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はじめまして。2022年にそれまで約35年間勤務した会社を退職し、個人で社会保険労務士…

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はじめまして。2022年にそれまで約35年間勤務した会社を退職し、個人で社会保険労務士事務所を開業しました。現在は、個人事務所の仕事以外に別の会社で契約社員として働いている「複業」人間です。

最近の記事

経過的加算で老齢年金が増える人とは

私が60歳以降も働く理由私は、現在(2024年11月)61歳の社会保険労務士(個人開業)ですが、いくつかの理由から契約社員として一般の事業会社に勤務し、厚生年金に加入しています。 その理由のひとつは、私の場合、60歳以降も厚生年金に加入して働くと経過的加算のしくみで65歳以降の老齢年金が増額されるからです。 どういうことかといいますと、私は、20歳以降60歳未満の期間で厚生年金被保険者期間が上限の480月に満たなかったからです。大学卒業後59歳まで会社員で、厚生年金被保険

    • 脳の性質を利用したミドルシニア世代の資格学習法

      私が50代当時の宅建士受験で感じたことをお伝えします。 宅建や他の資格受験予定の方の参考になれば幸いです。 私は学習をするなかで、「記憶力が落ちてきたのは、年齢のせいかな」と思っていました。 しかし、最近の脳科学の研究においては、「人間の記憶力は若者のほうが優れている」という通説が、大きく変わりつつあるということです。 私の学習法は、結果的に脳の性質をうまく利用できたのかなと思います。 脳科学的にみた私の学習法私は、「自分の手を動かして紙に書くこと」これを繰り返して

      • 社労士合格者が宅建士にチャレンジしたこと

        少し前のことになりますが、社労士の受験経験を活かし、宅建士試験にチャレンジしたことについてお伝えします。 どちらも法律系の試験なので学習の進め方については、共通するところも多かったです。 私の場合、社労士は7回目の受験で、宅建士は1回目の受験で合格できました。 社労士試験合格後の経緯・2012年(平成24年)社会保険労務士試験合格 ・2013年(平成25年)社会保険労務士事務指定講習修了(社会保険労務士登録に際し実務経験がない場合に受講が必要な講習を受講) ・201

        • 働き方をどうシフトさせるか?複数の選択肢を持とう

          社会や経済、人々の価値観が大きく変化するなかで、これからの働き方についてのヒントを得たいと思い、本書を読みました。 タイトルは、「WORK SHIFT ワークシフト」 副題「孤独と貧困から自由になる働き方の未来図〈2025〉」(著者:リンダ・グラットン)です。 働き方の未来は今日始まる私は、すでに高度成長期が終焉していた昭和の終わりに近い時代に大学を卒業し、就職しました。 たまたま新卒で入社した会社で30年以上勤務しました。 すでに終身雇用制度は崩壊しているといわれるな

        経過的加算で老齢年金が増える人とは

          人生100年時代の3つの厄介な変化にどう対応する?

          長くサラリーマンをやった自分が、今後の人生を考えながら、「シン・サラリーマン」というタイトルの本を読んでみました。 宅配便で届いた箱を開け、まず本の厚さににビックリしました。なんと600ページ超えの本です。 この本の著者は、「サラタメ」さんです。 本書のパートは大きく〈STEP0〉~〈STEP3〉に分かれています。 〈STEP0〉 大原則 〈STEP1-1〉 リーマン力(仕事術) 〈STEP1-2〉 リーマン力(転職術) 〈STEP2〉 副業力 〈STEP3〉

          人生100年時代の3つの厄介な変化にどう対応する?

          社労士試験 労基法(記録の保存・付加金の支払・時効)記憶術

          学習のあいまにちょっと気分転換も必要なことです。 今回は、記録の保存、付加金の支払、時効についてです。 この記事を読むと、「付加金の支払」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。 記録の保存(法109条、附則143条)使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に重要な書類を5年間(当分の間、「3年間」)保存しなければならない。 「3年間」の起算日は次のとおりである。 a)労働者名簿⇒労働者の死亡、退職又は解雇の日 b)賃金台帳⇒最後

          社労士試験 労基法(記録の保存・付加金の支払・時効)記憶術

          チャンスは練って待て?

          私が学生時代に配膳のアルバイトで働いていたのが、帝国ホテルの宴会場でした。 時代は、1984(昭和59)年~1986(昭和61)年頃のことです。 当時、婚礼やパーティーで月に1~2回位の頻度で、村上総料理長(「帝国ホテル厨房物語」の著者)をお見かけしていました。 私と同じ学生アルバイトも大勢いましたけれども、村上さんはいつもニコニコされて気さくな感じで、私どもにも「ご苦労さん、ご苦労さん」と声をかけていただきました。 温厚な人柄で、誰とでも分け隔てなく接しておられる様

          チャンスは練って待て?

          転職は「オールド・ルーキー」になるチャンス?

          こんにちは。 人生をよい方向へ変えるための考え方を学びたいと思い本書を手に取りました。タイトルは「人生が変わるメンタルハック大全」です。 私自身が実際に参考にした考え方がありましたので、お伝えしたいと思います。 転職は「オールド・ルーキー」になるチャンス私は現在61歳になり、職業人経験は35年以上でまさにベテランの部類に入ると思います。 59歳のとき長年勤めた会社を退職し、個人で社労士事務所を開業しました。 前職で人事部の業務経験はありましたが、それだけで仕事を得ら

          転職は「オールド・ルーキー」になるチャンス?

          私の宅建士受験学習法のこと

          だいぶ前のことですが、2017年(平成29年)54歳の時、初挑戦の宅建士試験に合格できました。 以下、私の取り組んだ学習法の3つのポイントについてです。なにかしら参考にしていただけることがあれば幸いです。 1.手元を動かし書いて覚える これは、手を動かし書くことで脳に記憶の定着を図るということです。 2.図や表で整理して覚える これは、文章で覚えるよりも視覚をとおして理解しやすくなるからです。 3.混同しやすい論点と数字は比較して覚える これは、比較をしながら覚

          私の宅建士受験学習法のこと

          「思考の道具箱」(未来が変わる考え方)

          よい人生を送るために必要な「思考の道具箱」を得たいと思い、本書を読みました。 タイトルは「Think clearly」(著者 ロルフ・ドべリ)です。 よりよい人生を送るためのさまざまな思考法。 そういう枠組みのことを本書では、「思考の道具箱」と呼んでいます。 本書で書かれている「52の思考法」のうち、特に私の印象に残ったところをお伝えします。 考えるより、行動しよう私は、本書に書かれていた、思考に「飽和点」があるという考え方をはじめて知りました。 なんとなくイメージ

          「思考の道具箱」(未来が変わる考え方)

          社労士事務指定講習体験のこと

          第44回社会保険労務士試験(平成24年度)合格後、その勢いにまかせて事務指定講習の申込みをしました。 労働社会保険諸法令関係事務指定講習(以下、事務指定講習)とは、社会保険労務士として登録するために必要な資格要件(2年以上の実務経験)を満たすものです。 この実務経験がない社会保険労務士試験合格者は、本講習を終了した場合、2年以上の実務経験と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士の登録を受けることができます。 私は当時会社員で他業務との兼任で、10年ほど人事

          社労士事務指定講習体験のこと

          社労士試験 安衛法(3種類の安全衛生教育)記憶術

          社労士受験の学習お疲れさまです。 集中力が途切れたら一息入れて、気分転換を図りましょう。 この記事を読むと「安全衛生教育」の覚えるべきポイントの記憶のしかた(覚え方)がわかります。 雇入れ時・変更時の安全衛生教育(法59条1項・2項)雇入れ時・変更時の安全衛生教育は、 ◆すべての業種において実施しなければならない。 ◆常用労働者に限らず、臨時労働者を含むすべての労働者が対象となる。 雇入れ時・変更時の安全衛生教育の覚えるべきポイントの記憶のしかたはこれです。 「

          社労士試験 安衛法(3種類の安全衛生教育)記憶術

          社労士試験 労基法(解雇予告の適用除外)記憶術

          学習のあいまには、ちょっと気分転換も必要なことです。 今回は、労働基準法の「解雇予告の適用除外」についてです。 この記事を読むと「解雇予告の適用除外」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。 解雇の予告(法20条) 1)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

          社労士試験 労基法(解雇予告の適用除外)記憶術

          自分は運がいいと決めてしまう?

          私にとっては、非科学的なイメージの「運のいい人」と科学がどう関係するのか。 『科学がつきとめた「運のいい人」』という本を興味を持って読んでみました。 ランダムウォークモデル「ランダムウォークモデル」という数学の理論が紹介されています。 たとえばコインを投げて、表が出たらプラス1進み、裏が出たらマイナス1進む、と決めておきます。実際にコインを1万回投げると、およそプラスのほうに200~300、マイナスのほうに200~300くらいの結果になることが多く、1万回すべてがプラス、

          自分は運がいいと決めてしまう?

          7回目で合格!私の社労士受験のこと

          だいぶ前のことになりますが、私の社労士受験の体験をお伝えします。 受験生の方にとってなにかしら参考にしていただけることがあれば幸いです。 2012年(平成24年)、社労士試験7回目の受験で遂に合格を手に入れました。 私の約7年間にわたる長い受験勉強が終わったのでした。 合格基準◎本年度(平成24年度)の合格基準は、以下の2つの条件を満たした者です。 ①選択式試験は、総得点26点以上かつ各科目3点以上(ただし、厚生年金保険法は2点以上)である者 ②択一式試験は、総得

          7回目で合格!私の社労士受験のこと

          社労士試験 労基法(割増賃金)記憶術

          受験勉強のあいまには、ちょっと気分転換も必要なことです。 今回は、割増賃金についてです。 この記事を読むと、「割増賃金に係る除外賃金」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。 割増賃金の対象となる労働時間外労働 労働時間が1日8時間または1週40時間を超えて労働させた場合には、1時間当たりの賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。 また、1ヶ月に60時間を超える時間外労働の割増率については、5割以上となります。(下記に該当する中小企業は令和5年3月まで

          社労士試験 労基法(割増賃金)記憶術