社労士試験 労基法(平均賃金)記憶術
受験勉強のあいまにはちょっと気分転換も必要なことです。
今回は、平均賃金(法12条)についてです。
この記事を読むと、平均賃金の算定にあたり「算定基礎から除外されるもの」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。
平均賃金の計算が必要な時
1.解雇予告手当
2.休業手当
3.年次有給休暇の賃金
4.災害補償
5.減給の制裁
平均賃金の計算方法
算定方法の原則は、「算定しなければならない事由の発生した日以前3箇月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額」です。(総日数とは総暦日数であって総労働日数ではありません)。
算定事由の発生した日とは
1.解雇予告手当⇒解雇の通告をした日(解雇の予告をした後において、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても当初の解雇を予告した日)
2.休業手当⇒その休業日(休業が2日以上のときは、その最初の日)
3.年次有給休暇の賃金⇒その休暇を与えた日(休暇が2日以上のときは、その最初の日)
4.災害補償⇒事故発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日
5.減給の制裁⇒制裁の意思表示が相手方に到達した日
以前3か月間とは
算定事由の発生した日の前日からさかのぼる3箇月間であって、算定事由の発生した日は含まれません。
なお、次の期間がある場合は、その日数及び賃金額は先の期間及び賃金総額から除外されます。
1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2.産前産後の休業した期間
3.使用者の責めに帰すべき事由よって休業した期間
4.育児・介護休業期間
5.試みの使用期間
さらに、正当な争議行為による休業期間についても同様に除外されます。
私は、単純に最初の一文字をつなげて記憶しました。
算定基礎から除外される期間の記憶のしかたはこれです。
業(ぎょう) 産(さん) 使(し) 育(いく) 試みの(こころみの)期間+正当な争議行為による休業期間
「ぎょう・さん・し・いく・こころみの期間」
試験会場でアウトプットできることがなにより大事です。
算定基礎から除外する賃金
また、平均賃金の算定にあたり除外する賃金に以下のものがあります。
1.臨時に支払われた賃金(結婚手当、加療見舞金、退職金等)
2.3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(夏、冬の賞与等)
3.通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(法令又は労働協約の定めに基づかないで支払われる実物給与をいう)
算定基礎から除外する賃金の記憶のしかたはこれです。
1.臨時→臨→リン
2.3箇月→3→さん
3.通貨以外→通貨以外
「リンさんは、通貨以外除外」
とにかく試験会場でアウトプットできるように記憶することが大事です。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。