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60歳以降も働いて老齢年金を増やします

私が60歳以降も働く理由

私は、現在(2024年11月)61歳の社会保険労務士(個人開業)ですが、いくつかの理由から契約社員として一般の事業会社に勤務し、厚生年金に加入しています。

その理由のひとつは、私の場合、60歳以降も厚生年金に加入して働くと経過的加算のしくみで65歳以降の老齢年金が増額されるからです。

どういうことかといいますと、私は、20歳以降60歳未満の期間で厚生年金被保険者期間が上限の480月に満たなかったからです。大学卒業後59歳まで会社員で、厚生年金被保険者の月数は420月(ここでは便宜上切りのいい月数とします)だったのです。
59歳で前の会社を退職した時は気にしてなかったのですが、将来のことを考えていろいろ調べているうちにわかったことでした。

人それぞれ状況は異なると思いますが、シニア世代の方の参考になることがあれば幸いです。

経過的加算の計算例

さてこの場合、経過的加算でどのくらい増額されるのか計算してみます。

パターン①
仮に60歳以降62歳まで2年間厚生年金に加入した場合(昭和31年4月2日以後生まれの場合)
A:1,701円×1×(420月+24月)=755,244円
B:816,000円×420月/480月=714,000円
AーBで経過的加算額が求められます。
すなわち、755,244円ー714,000円=41,244円となります。

20歳以降60歳までの期間で、厚生年金に加入した期間が480月を満たしていなければ、60歳以降に厚生年金に加入して働くと経過的加算が加算されるのです。①の計算例では、60歳以降に2年間働くことで老後の年金が1年間に約4万円加算されます。

パターン②
仮に60歳以降65歳(上限の480月)まで5年間厚生年金に加入した場合(昭和31年4月2日以後生まれの場合)
A:1,701円×1×(420月+60月)=816,480円
B:816,000円×420月/480月=714,000円
AーBで経過的加算額が求められます。
すなわち、816,480円ー714,000円=102,480円となります。

20歳以降60歳までの期間で、厚生年金に加入した期間が480月を満たしていなければ、60歳以降に厚生年金に加入して働くと経過的加算が加算されるのです。②の計算例では、60歳以降に5年間働くことで老後の年金が1年間に約10万円加算されます。

経過的加算は、満額に満たない老齢基礎年金を穴埋めするような仕組みです。なので、60歳以降も働くことで経過的加算が増えるケースもあるのです。

また、報酬比例部分も増えますので、受け取れる年金額がさらに増えるメリットもあります。

経過的加算の計算式

経過的加算は、下記A-Bで求められます。

A:特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算した額
B:厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額

経過的加算について
参照(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/kagyo/keikatekikasan.html

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。










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