社労士試験 労基法(解雇予告の適用除外)記憶術
学習のあいまには、ちょっと気分転換も必要なことです。
今回は、労働基準法の「解雇予告の適用除外」についてです。
この記事を読むと「解雇予告の適用除外」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。
解雇の予告(法20条)
1)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2)前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3)前条第2項の規定は、第1項但し書の場合にこれを準用する。
解雇予告の適用除外(法21条)
前条の規定は、次のイ)からニ)の一に該当する労働者については適用しない。但し、イ)に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、ロ)若しくはハ)に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又はニ)に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
イ)日日雇い入れられる者
ロ)2箇月以内の期間を定めて使用される者
ハ)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
ニ)試みの使用期間中の者
解雇予告の適用除外の記憶のしかた
イ)日日雇い入れられる者→日日(ひび)
ロ)2箇月以内の期間を定めて使用される者→2(に)
ハ)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者→季節(きせつ)、4(よ)
ニ)試みの使用期間中の者→試(し)
「解雇予告の適用除外」の記憶に残る覚え方はこれです。
日日、2箇月以内、季節的業務4箇月以内、試みの期間
「日日 に 季節 よ し(ひび に きせつ よ し)」
とにかく試験会場でアウトプットできるように記憶することが大事です。
チェックポイント
・「日日雇い入れられる者」は、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要となる。
・「2箇月以内の期間を定めて使用される者」若しくは「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」は、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要となる。
※「所定の期間」とは、労働契約を結んだ当初の契約期間のことである。
・「試みの使用期間中の者」は、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要となる。
なお、試みの使用期間については、就業規則等でこれを自由に定めることは差し支えないが、長期の試みの使用期間を定めたものであっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告の規定が適用される。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。