福祉用具選択制の開始が及ぼすモノはなんだろうか。
2024年4月。
いよいよ、これまでの介護保険の前提であった、
「貸与が原則」
を覆した。
置き型の簡易スロープ、杖、歩行器(固定型・交互型)のみが対象です。
昔は、福祉用具専門相談員も依頼をくれたケアマネジャーのことを思い、どうにかして「何でも良いから提案をして、貸与に繋げる」ことを「善」としていた福祉用具専門相談員も多く居ただろう。
それで、福祉用具貸与事業にもレンタル料が入り、ケアマネジャーにもケアプラン料が入るため、 Win Winの関係になる。
そんな闇の背景も昔からあり、そのような風潮は今でも残っているだろう。
そして、そこに国もいよいよメスを入れたということになる。
しかし、この選択制が開始をされたが、どこまでケアマネジャーや福祉用具貸与事業所に“影響”があるのだろうか。
ここは、福祉用具専門相談員やケアマネジャーが利用者に話を持っていく「話し方」「伝え方」によって利用者はどちらにも転ぶ話にはなるだろうと考えています。
「故障した時、無料で新しいのと交換してくれるから、このままレンタルで良いよねぇ〜」と言えば、利用者の中には「そりゃそっちの方が良いわぁ〜。このままでエエよ」と言う利用者も多くいるだろう。
また、この選択制で、購入に変更をした場合、本来ならば購入をされた時点で「モニタリング」の雑誌は求められないものだが、「要望に応じて対応をすることが望ましい」とされた。
それがどれだけ福祉用具専門相談員の負担を強いるのか。
このような対応は、レンタル料金の中に「諸経費」も含んでいるからこそ行えることで出来る対応なのよ。
購入されて、継続的なレンタル料が入らない中で、時間も使い、ガソリン代も使い行わないといけないのは本当に貸与事業所の首を締めることと同じ。
国はそこまでしてでも、ケアプラン料の削減を実現させたいのか。
それならば、わたしは、ケアプラン料の利用者負担を導入すべきだと考えている。
そこをせず、個々のサービスでの削減ばかりを言われるのは少し違うのではないか。
利用者の身体状況によって都度福祉用具を変更し、在宅生活を安全に行えるように、そして、家族負担の軽減を図ることが根本の考えではなかったか。
「安価な福祉用具」を標的にした形ではありますが、もしかすると今後も他の福祉用具に波及しそうでそこは危惧する点である。
やはり、福祉用具専門相談員とケアマネジャーとの関係性も確かにあるし、「不適切なケアプラン」もあるだろう。
しかし、それならば、他のサービスとの均等を図るために「ケアプランの利用者負担」を先ずはするべきだと思う。
本当に必要なサービスば何か。
本当にメスを入れないといけないところはどこなのか。
国も現場を知った上で今後の法改正を考えて欲しいと強く思う今日この頃だ。
by inochi