離職票が無くても失業保険の仮手続きが可能です ストラテラ服用日記321日目
昨日の話の補足。
失業保険の手続きは本来は離職票が無いとできませんが、退職日から12日以降であれば、離職票無しで仮手続きが可能です。
私の場合、4月末で退職でしたがすぐにGWがあり会社で手続きを行ってもらったのはGW明けの6日でした。会社に問い合わせたところ2週間ほどかかる見込みといわれ、ずっと待っていましたが2週間たっても離職票は届かず。
会社の担当者も外部の社労士に振っているためやや困惑気味でした。
ですが20日ぐらいになって12日過ぎれば仮手続きができるという話を知って急いで手続きに行きました。(早くこのことを知っていれば😢)
結果的に何の問題もなく手続き完了。昨日書いた就労可否証明書も受理されスムーズに終了。
失業保険の金額を確定するのに離職票を確認する必要があり、その計算に1週間ほどかかるので、初回の認定日の1週間前には持ってきてほしいといわれました。
なぜ12日以降かというと、雇用保険法で10日以内に離職票の手続きをすることと決められているからだそうです。
おそらくですが、このNOTEを読んでいただいているかたは、ブラック気味な企業に勤務されている方も少なくないと感じており、そういう企業はえてしてこういう手続きを後回しにされがちなものです。
昨日の記事と合わせて、早めに失業保険がもらえるように手続きできれば幸いです。
私は知らなかったので1週間ほど損しました。
本当にこういう情報は全然知られていない!!!
どうにかしてほしい!!!