期限がたくさん!親が亡くなった後の手続きリスト
大切なご家族である親御様との別れは、誰にとっても深く悲しく辛い経験です。悲しみに暮れる時間もままならない中、様々な手続きや準備を進める必要があり、大きな負担を感じることでしょう。
そこで、本記事では、親の死後、遺族となった際に必要になる主な手続きをわかりやすくまとめました。
7日以内
死亡届出
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に行うことが義務付けられています。国外で亡くなった場合は、3カ月以内の提出が必要です。
死亡届は、市区町村役場で取得できますが、病院によっては常備している場合もあります。また、最近ではホームページからダウンロードできる市区町村も増えています。
提出に必要な事項を記入したら、死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。海外居住者の場合は、現地の大使館・領事館が窓口となります。
火葬許可申請書
火葬許可申請書は、ご遺体を火葬するためには必ず必要な書類です。
この申請書を提出することで、市区町村から「火葬許可証」が発行されます。火葬許可証は、火葬場へ提出することで、ご遺体を火葬することができるようになります。
申請期限は、死亡届と同じく、 「死亡の事実を知った日から7日以内」 です。
提出場所は、 「死亡届」を提出した市区町村役場 です。 提出者は、 親族または同居人 となります。死亡届と兼ね合わせておこなっていくことをおすすめしています。
14日以内
世帯主変更届出
世帯主が亡くなられた場合、新しい世帯主へ変更する必要があります。この手続きを「世帯主変更届」といいます。
1. 提出期限
世帯主変更届は、世帯主が亡くなった日から14日以内に届け出る必要があります。提出期限を過ぎても手続きは可能ですが、「提出期間経過通知書」の提出が必要となります。
2.提出場所
住所地を管轄する市区町村役場に届け出ます。
3. 必要書類
・住民異動届(ほとんどの市区町村でこの書類を使用します)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・印鑑
4. 提出方法
市区町村役場の窓口で直接提出します。郵送での提出はできません。
5.届出が不要な場合
以下のいずれかに該当する場合、世帯主変更届は不要です。
世帯員が2名以下で、新しい世帯主となる人が客観的に見て明らかである場合
世帯主にふさわしい人物がいない場合
国民健康保険などの手続き
自営業者の方の場合
自営業者などの「国民健康保険の加入者」が亡くなった場合には、市区町村役場に「国民健康保険資格喪失届」を提出する必要があります。
届出先
被相続人(故人)の住所地を管轄する市区町村役場の窓口
提出書類
・国民健康保険資格喪失届(75歳以上などの場合は「後期高齢者医療資格喪失届」)
用紙は窓口で入手できる他、ホームページからダウンロードできる市区町村もあります。
・死亡を証明する書類(火葬許可証、死亡診断書など)
・マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票など)
・印鑑
※後期高齢者医療制度の対象者の場合、次の書類が必要になることがあります。
相続人の印鑑、通帳
限度額適用・標準負担額減額認定証
特定疾病療養受療証
返却物
国民健康保険被保険者証(世帯主死亡の場合は世帯全員分)
国民健康保険高齢受給者証(70~74歳の対象者)
後期高齢者医療被保険者証(75歳以上などの対象者)
会社員の方の場合
会社員が亡くなった場合は、通常、死亡した日が退職日となります。そして、その会社員が「健康保険(被用者保険)」に加入している場合、健康保険の資格喪失などに関する手続きは、基本的に会社が行います。
家族が加入する国民健康保険の手続き
健康保険証は、死亡の翌日から使えなくなります。
扶養されていた家族は、扶養者が亡くなってから14日以内に、自分の居住地の市区町村役場で国民健康保険への切り替え(加入)手続きを行う必要があります。
近親者に会社勤めの人がいれば、その方の扶養者になれば、今まで通り保険料の支払いは免除されます。
3か月以内
相続放棄・限定承認の選択期限
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切相続しないことを選択する方法です。プラスの財産はもちろん、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐ必要はありません。 限定承認とは、被相続人の財産の範囲内で、プラスの財産とマイナスの財産を全て引き継ぐ方法です。つまり、相続財産で借金を返済しきれなかった場合は、自己の財産で弁済する必要はありません。
相続放棄・限定承認を選択できる期間は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内です。この期間を熟慮期間といい、相続人が被相続人の財産状況を調査し、どちらを選択するかを判断するための期間です。
期限が非常にシビアなため、財産や借金がどの程度あるか早めにお調べすることをおすすめします。
相続放棄・限定承認の手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所で行います。
4ヵ月以内
所得税の準確定申告
亡くなった人が確定申告を行っていた場合や確定申告をする必要がある場合などには、亡くなった人に代わって、相続人全員で準確定申告を行う必要があるため、必要書類に連署し、押印しなくてはいけません。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人(亡くなった人)の所轄税務署に提出する必要があります。
確定申告書が家にないかどうか確かめてみましょう。
10カ月以内
相続税申告
被相続人(亡くなった人)の遺産が基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超えた場合には、相続の開始を知った日の翌日から10月以内に相続税申告を、被相続人の所轄の税務署長に対して提出する必要があります。 期限内に提出することで適用できる特例が多くあるため、早めに税理士に相談することをお勧めします。
まとめ
親御様を亡くされた後のやるべきことは、想像以上に多く、心身ともに大変な作業となります。この記事で紹介した内容はほんの一部であり、詳細な手続きや必要書類などは各状況によって異なります。
特に、財産が多額な場合は、高額な相続税がかかってくる可能性がありますので、専門家への相談も視野に入れておくことが重要です。
悲しみと向き合いながら、必要な手続きを進めていくのは容易ではありません。しかし、焦らず、一つずつ丁寧に進めていきましょう。
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