一般質問解説④「不当な子供の連れ去り」は精神的DVです。
・「DVのおそれ」で、単独親権になる。共同親権が導入された改正民法819条7項2号では、「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無」が親権指定の際に考慮される、と明記されています。
すなわち、「DVのおそれ」がある場合には、家庭裁判所が単独親権としなくてはならない、と規定しています。
共同親権反対派の皆さんの論拠でもある、「共同親権では、DVの相手から離婚後も逃げられない」という懸念