介護施設の送迎車両の管理は"車両管理者"に任せるべき理由
こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。
先日こんなツイートをしました。
"知らない間に傷がある"なんてよくあります。
その都度、犯人探しをしますよね。
そして犯人を見つけ出し指導します。
でも数か月後にはまた同じような問題が生じて堂々巡り。
僕も「これで何回目ですか!」と言ったのを覚えていますW
これらを解決するにはあなた以外に"車両管理者"を作るべきです。
施設長もしくはリーダーであるあなたと、あなた以外にもう一人、車両に関する管理者を作ります。
では「車両管理者をどのように定め、何をしてもらうか」お伝えしていきます。
私は作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。
日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、管理職に必要な知識と情報をシェアしていきたいと思います。
それでは早速お伝えします。
車両管理者を定め、手当を賃金規定などで明示する
車両管理者を定めることで、日々車両の管理が行き届くようになり、異常があった時に主体的に動いてくれると期待できます。
今までなら「こんな傷あった?」というものも、車両管理者が毎日車両を点検するため少しの傷の変化にも気づいてくれます。
または日々の運行記録帳も毎日確認するため「○○さん、抜けていますよ」とすぐに指導してくれます。
そうすることで次第に他の職員にも意識が浸透していき「車両を大切に扱おう」という意識も芽生えてきます。
そうなると施設長の負担軽減にもつながります。
そしてもし"車両管理者"に特別な手当てを付けられるなら、そうすることでより責任感を持ち取り組んでもらえます。
ただし、この辺は総務に関わる方との相談も必要ですが。
車両管理者に手当をつけるなら以下のようなことが必要です。
手当を賃金規定などで明示する
業務内容を明確にし、周知する
事故や不正を発覚した場合の報告義務を明確に定める
賃金規定などへの車両管理者手当の追記例はこんな感じです。
送迎者の運行記録帳を確認する
最低でもこれらの項目は必要になってきます。
日付け
時刻
運転者名
運転者のその日の体調や服薬情報
車両の異常の有無
乗車時および降車時の走行メーター
給油や洗車時刻
事業所によっては、「送迎前後の点検項目へのチェック」なども必要かもしれません。
例えば「窓は閉まっているか」「ライトは消えているか」「車いすが乗りっぱなしではないか」など。
また安全運転管理者の設置が必要な事業所ではアルコール探知機の測定が義務化されています。
自施設にとって今必要な項目を車両管理者と施設管理者が話しあって決めましょう。
事故や不正を発覚した場合の報告義務を明確に定める
事故(軽度な物損事故も含む)の報告をしなければ、実費負担になる可能性があると周知しましょう。
また経費の不正使用を防ぐには、不正を発覚した場合に報告しなければ懲役処分となりえることを就業規則に追記必要もあります。
ある程度のペナルティーがあることを周知していなければ、人は過ちを犯すものです。
でも実際の処分の検討はケースバイケース。
処分の際は、社長もしくは理事長、施設長、車両管理者、必要に応じて弁護士や社労士と相談しながら進める方が良いです。
報告・連絡・相談の意識がない職員は、軽度な物損事故だと「これぐらい報告しなくても良いだろう」という心理が働きます。
会社は普段から報告・連絡・相談をするように意識づける、そしてそれをしやすい雰囲気を作る必要があります。
そのためには人事評価を定期的にする必要があります。
おわりに
いかがだったでしょうか。
デイサービスもしくはデイケアにとって送迎は日々の業務です。
毎日運転していると、どれだけ仕事への姿勢が良い職員でも事故もありますし、気のゆるみもあります。
そしてイライラしている日があれば、いまいち体調がよくない日もあります。
そう考えると車両管理者は必要だと思いませんか?
でもだからと言って、荒っぽい運転をしてよいのかというとそんなことはありません。
もし興味のある方は【日本福祉車両協会】のサイトをご覧ください、福祉車両の運転の注意点等を学ぶことができます。
それではこれで終わります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今後も、管理職又はリーダーであるあなたにお役立てできる記事を投稿していきますので、スキ・コメント・フォローなどいただけると大変嬉しいです!