自立支援医療制度
役所で障害者手帳を申請する際に、「高次脳機能障害であれば【自立支援医療制度】で医療費の公費負担を受けられます。障害者手帳申請用の診断書で併せて申請出来ますので、同時に申請されてはいかがですか?」と勧められた。
ん?自立支援医療制度??何のこっちゃ!?となったが、これがとてもありがたい制度なので、今回はこの自立支援医療制度を紹介したいと思う。
制度の概要
対象疾患や、所得による負担額等の詳細は上記リンク先にある厚生労働省のホームページで調べて欲しいのだが、簡単に説明すると、特定の精神疾患の通院医療費を公費負担してくれる制度である。
高次脳機能障害は対象疾患「(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)」となる。
障害者手帳申請用の診断書で、各自治体にて申請を行って審査を受ける必要がある。
また、通院先が自立支援医療制度に対応している病院であるこも条件となる。役所で申請する際に通院先が対象なのかを聞いたらすぐ調べてくれる。
医療費負担の軽減
毎週高次脳機能障害の回復のために通院して、毎月お薬をもらうとなると、健康保険の3割負担では結構な金額になる。
家計簿をつけているのだが、勘定科目医療費が本当にバカにならないくらい痛い。
高次脳機能障害の通院だけで毎月数千円。多い月だと万単位になることもあった。
審査が終わり、自立支援医療制度の適用が承認されてから一気に負担が軽くなった。
さらに私の住んでいる自治体は、国の制度に加えてその自治体独自の公費負担があるため、より軽い負担で通院することが可能で、現在私の毎月の高次脳機能障害にかかる通院費の自己負担上限額は1,200円(1回の通院の負担上限額600円)となった。
本当にありがたい話である。
注意点
後々知ることになったのだが、審査期間中であっても、自立支援医療制度の申請をしていますと病院の窓口で言えば、自立支援医療制度の負担額で対応してくれる。
自立支援医療制度は審査が承認されると、申請した日から制度の有効期間になるためである。
一旦健康保険の負担額で支払って後日還付されるのか、自立支援医療制度の自己負担額の上限だけで支払うのかそれは医療機関によって異なるので、医療機関に確認して頂きたい。
また、自立支援医療制度の申請書類の写しの提出を求められるケースがあるので、求められたら提出出来る準備をしておくと良い。
これを健康保険で支払ってしまうと、申請期間中に支払った医療費が還付されることは無くなる。
私は普通に健康保険の3割負担で支払ってしまったため、通常通りの保険請求処理が行われた後であったので、審査期間中の約数万円の医療費は戻ってこなかった。
まとめ
・自立支援医療制度とは、対象疾患に対する公費医療負担の制度である
・高次脳機能障害は自立支援医療制度の対象疾患である
・申請中も自立支援医療制度の対象となる
・申請期間中に対象疾患で医療機関を受診する際は、自立支援医療制度申請中であることを伝える
ここまで読んで頂いてありがとうございました。
次回の投稿もよろしくお願いします。
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