そもそも『特許』とは何か?
『特許』は、『発明(アイディア)』の中で、特許庁の審査官に特許として認められたものです。
これで理解できる人はどれだけいるでしょうか、、、
一般の方は、発明して特許を取る人は凄い人のイメージをもっているような気がしますが、全くそんなことはないです(ここまで言い切ると異論を唱える人もいるでしょうが)!
特許を取るのは、特許のルールを知れば、基本的には誰でも取れます。もちろん、費用が掛かりますので、そのハードルはあります(どちらかというとこの費用が大変。)。
では、そのルールとは、
①まだ世の中にない新しいアイディアであること
②特許庁の審査官が拒絶理由を書けないこと
この2点に集約されます。
専門用語を使うと新規性・進歩性とか、ややこしい言葉が出るのですが、シンプルに言えば、上の2つです。
①を補足すると、先に他者が同じアイディアについて特許出願をしていたら特許になりません。また、特許出願ではないですが、webの記事であったり、学術論文、商品・サービスで実現されていても当然、もうそのアイディアは特許対象ではなくなります。
※知財部員の仕事の多くは、先行技術調査になります。なので、ひたすら調査ツールと、ネットサーフィンで色んなニュース記事を読んでいます。
②を補足すると、もし、あなたが、新しいアイディアを思いついて、特許出願したとします。そして、その内容を審査官が審査します。特に問題がなければ、特許査定の評価を出して、特許になりますが、特許のルール上、イマイチな部分があると拒絶理由通知が審査官から送られます。
世の知財部員・弁理士と呼ばれる人は、この拒絶理由通知の内容を理解し、拒絶理由を解消する交渉をすることがお仕事になります。
※拒絶理由通知を読んでみたい方は、このリンクをクリックし、『経過情報』→『拒絶理由通知書』に進むと実物が見れます。
まだ、特許は難しそうですかね?
あと、言い忘れたことは、別にその特許出願で書いている発明を自分自身で実現できなくても大丈夫です!
この意味は何かというと、ソフトウェアの発明をしても、実際にあなたはプログラミングはできなくても大丈夫です!
これは意外と思うかもしれません。特許上のルールにそって特許出願書類に発明を表現(エッセンスを記載)できれば問題なしです。
そうじゃないと、私ごときが、1000件も特許出願できません!
話は変わりますが、ちまたにいる発明家と称する人に騙されないでください!発明自体は勝手にできます。特許になるにはハードルはあります。特許庁のデータベースに本当に特許査定を取った案件の発明者の欄に名前があるかチェックしてください。
時間をじっくりかけた基礎研究の果てに生み出された世紀の大発明は、ほんの一握りであり、発明を発明と認識せずに見逃していることが殆どです。
※知財部員は、お仕事柄、発明を見つけることが得意。
どうでしょうか?
だいぶ特許に対する心理的なハードルはぐっと下がってきたかなと思います!
発明したくなってきましたか?特許取りたくなってきましたか?
ソウゾウリョクさえあれば、誰でも特許取れる可能性があります!
それでは、引き続き、よろしくお願い致します。