見出し画像

特許や実用新案の出願書類の基本的な考え方~アイデアを書く

ここでは、特許や実用新案の出願書類を記載する上での、基本的な考え方を説明します。
(以下、単に特許として説明しますが、実用新案でも同じです。)

ご自身で出願書類を作成する際のヒントになると思いますので、興味ありましたらお読みください。


特許の取得を希望されるお客様とインタビューをする際に、製品の具体的な「仕様」を説明されることがあります。
大きさや形状や素材などを、詳細に説明されて、これで特許がほしいということです。
しかし、なぜ、その大きさや形状や素材を採用したのか、わかりにくい場合があります。
これでは、弁理士は、アイデア(発明)を理解できない場合があります。

別の言い方をすれば、こういうことです。
仮に、そのような具体的な仕様で特許(独占権)を取ったとします。
しかし、他者(他社)に、その仕様をわずかでも変えられたら、もはやその特許では保護できません。

特許を取るからには、同じアイデアの製品であれば、すべて保護できるようにできた方がいいですよね。
ですので、具体的な仕様の説明だけではなく、その仕様を採用したアイデアがわかるようにしないといけません。

特許や実用新案は、一言で言えば、「アイデア」を保護するものです。
ですので、特許や実用新案の書類には、権利として保護してほしい「アイデア」を記載します。

「アイデア」とは、ある問題点を解決するために、どのようなことを考えたか(思いついたか)というものです。
イメージとしては、「!」と来るものです。
製品の具体的な仕様というのは、「!」と来るものとは少し違いますよね。

ただ、アイデアは概念的・抽象的なものです。特に口頭や文章で表すのは難しいこともあります。
会話などでもそうですが、難しい概念や一般論を説明する際には、たいてい具体例を挙げて説明しますよね。

『アイデアを説明する。そのために、例として、具体的な製品(仕様)を説明する。』
これが、特許や実用新案の出願書類の基本的な考え方です。
このように出願書類を作成することによって、同じアイデアの製品であれば、すべて保護できる可能性が高まります。

特許公報などを見ると、ボリューム的には、具体的な製品の説明の方が多いかも知れません。
しかしだからと言って、特許の出願書類の本質は、具体的な製品を説明するためのものではありません。
(どういう例が必要十分なのか?良い例とはどういうものなのか?などについては、また別の記事で書きます。)
(化学やバイオなどの分野においては、アイデア=具体的なものに限りなく近づくことがあります。)

いかがでしたしょうか。
難しい概念だったかも知れません・・・まさに、具体例が無くてわかりにくいかも知れませんね(笑)
ご自身で特許の出願書類を作成される際や、特許公報を読まれる際には、以上の点を意識されるとよろしいと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/21508854.html

********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

いいなと思ったら応援しよう!