【特許出願書類の書き方】従来技術~発明が解決しようとする課題の「よくない」書き方
先日、特許出願書類の書き方として、【背景技術】から【発明が解決しようとする課題】の部分について、述べました。
【特許出願書類の書き方】背景技術~発明が解決しようとする課題の書き方
もう一つ、審査官的な観点も踏まえて、お勧めできない書き方がありますので、ご紹介します。
【背景技術】
従来、装置Aがあった。
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【発明が解決しようとする課題】
装置Aは、Xという機能を持っていないため、・・・という課題があった。
このように、「機能Xがない」という否定的な表現で記載されることがあります。
このような書き方も、必ずしも悪いわけではありません。
この特許出願を審査する審査官も、「ふんふん、それで?」と、続きが気になります。
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ところが、この続きが、以下の記載されていたらどうでしょうか。
【課題を解決するための手段】
本発明の装置Bは、装置Aに、機能Xを追加したことを特徴とする。
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これでは、たとえ機能Xがどんなにすばらしいものであったとしても、審査官もびっくりです!
「シルクハットを取ると、鳩が出ますので、よく見ていてください」と、手品師が先にばらしているようなものです。
審査官は優秀なので、どのような記載がされていても、客観的に審査は行われるでしょう。
しかし、審査の一つの要素として、「心証」というものもあるのです。
上記はちょっと極端かも知れませんが、「種明かし」のような書き方は避けた方がよろしいかと思います。
(なお、ここでご紹介したのは、具体的な特許公報から持ってきた事例ではありません。念のため。)
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以上、ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営