特許出願人を屋号(○○商店)にして出願できるか?
(Q)特許出願する際に、特許出願人を、個人事業すなわち屋号(○○商店など)にすることはできますか?
(A)特許出願人を、屋号(○○商店)にすることはできません。
特許を出願する際に願書を作成します。願書には、特許出願人(将来、権利者となる者)を記載します。特許出願人は、権利の主体となることができる地位又は資格が必要です。自然人(個人)または法人でなければなりません。
より詳細には、
①任意に組織された法人格のない団体は出願人となることができません。
②出願人が自然人(個人)の場合には、氏名は戸籍上のものを記載します。ペンネーム、芸名、雅名等の変名や通称名をもって出願することはできません。
③個人事業者が、屋号(○○商店)等をもって出願することは認められませんので、このような場合は個人名義で出願します。
④出願人が法人の場合には、法人の名称は登記簿等に登記されている名称を正確に記載しその代表者の氏名を併せて記載します。
となっています。
さらに詳細を知りたい方は、「願書の作成方法」を参照ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/02_01.pdf
または、お近くの特許事務所までご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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https://www.tokkyoblog.com/archives/9216126.html
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営