自分で特許を出してみるシリーズ「発明の名称」について【リライト版】
『自分で特許を出してみるシリーズ』です。
個人発明家がご自身で特許を出せるためのヒントをご提供します。
自分で特許を出す早道は、
✔公開されている特許公報を参考にして真似する
✔弁理士が代理人になっている特許公報を参考にする
ただ、特許公報を見ても分かりにくい点もたくさんあると思います。
そこで当ブログで補足します。
本記事は「発明の名称」についてです。
大きく次の2点を考慮してください。
(1)特許請求の範囲の請求項の末尾と整合させる。
(2)一般的すぎず、限定的すぎず、発明の特徴を表す。
■(1)特許請求の範囲の請求項の末尾と整合させる
特許請求の範囲をしっかり書ければ、あとは簡単です。
請求項の末尾をすべて持ってきて、並べればいいだけです。
【請求項1】・・・を特徴とする、侵入者監視装置。
【請求項2】・・・を特徴とする、侵入者監視方法。
この場合、発明の名称は、
「侵入者監視装置及び侵入者監視方法」
となります。
(参考)一般に、公的文書では、
✔「および」ではなく、漢字の「及び」を使います。
✔3つ以上の場合は「A、B、C及びD」のように読点で区切ります。
→最後の2つを「及び」でつなぎます。
✔そのほかにも「及び」と「並びに」の使い分けなど一定のルールあり
→意味の誤解が生じなければ、厳密でなくても構いません。
■(2)一般的すぎず、限定的すぎず、発明の特徴を表す
これも、特許請求の範囲の記載と関連があります。
例えば、もともと考えていた発明が
「うさぎの毛並みを整えるブラシ」
だとしましょう。
✔このブラシがペット全般に使えるなら「うさぎの」に限定は不要
→発明のミソが、うさぎ限定かどうかを検討する必要がある。
✔一方、発明の名称を単に「ブラシ」にする
→人間まで使えるように見えますし、発明の特徴もよくわかりません。
✔特許請求の範囲を書くときに、うさぎと限定しない
→発明の名称もうさぎとはしません。
→この場合は、例えば「ペット用ブラシ」あたりになります。
■審査で問題が生じる場合
上記(1)については、審査時において、まれに問題になります。
審査官によっては(1)の問題を出願人に指摘する場合もあります。
特許請求の範囲の末尾と、発明の名称とが整合していない場合です。
その場合は、そのことだけで特許が拒絶されることはありません。
ただ、審査官の指摘に従った方が、よろしいと思います。
特許の権利書をより良いものにすることができます。
ご参考になれば幸いです。
<元記事>
自分で特許を出してみるシリーズ「発明の名称について」(2014年06月29日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
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