【発明が解決しようとする課題】にどの課題を記載するか?
(Q)ある課題(1)を解決するために発明をして、課題(1)を解決する効果(1)が得られました。その発明によって、同時に、別の効果(2)も得られました。【発明が解決しようとする課題】の欄には、効果(2)に対応する課題(2)についても、記載したほうがいいのでしょうか。
(A)課題(2)については、【発明が解決しようとする課題】の欄に記載する必要はありません。
この点については、以下の記事をご覧ください。
<関連記事>
発明の効果が複数あるときに【発明が解決しようとする課題】をどう記載するか?
ただその一方で、課題(1)の代わりに課題(2)のほうを中心に、特許出願書類を書いた方がいい場合もあります。
●発明が解決しようとする課題にどの課題を記載するか?
本事例の発明者は、もともと課題(1)を解決しようとして、発明をしました。その発明には、効果(1)と(2)が得られました。
このとき、課題(1)の代わりに、課題(2)のほうを中心に、特許出願書類を書いた方がいい場合もあります。つまり、発明者は課題(2)に着目していたのだと考えます。
(出願書類案1)
従来、課題(1)があった。
そこで、発明Aをした。
発明Aによれば、効果(1)が得られる。また、効果(2)という(副次的な)効果もある。
(出願書類案2)
従来、課題(2)があった。
そこで、発明Aした。
発明Aによれば、効果(2)が得られる。また、効果(1)という(副次的な)効果もある。
●課題の発見も、発明の重要な要素
上記でどちらがいいかは、ケースバイケースですが、例えば、課題(1)と(2)を比較して、課題(2)のほうがあまり一般的でない課題(ニッチな課題)であれば、そちらを中心にしたストーリーにするのも一つの手です。
課題の発見も、発明の重要な要素です。「ニッチな課題を見つけたこと」自体が、発明の評価を高めることにつながることもあります。
●その他参考
あまりよくないのは、従来の課題を(1)と(2)の2つにすることです。
(出願書類案3)
従来、課題(1)と(2)があった。
そこで、発明Aした。
発明Aによれば、効果(1)と(2)が得られる。
これだと、将来的に課題(1)だけ(または課題(2)だけ)に対応した発明で特許を目指したい場合に、支障が生じるおそれがあります(いわゆるサポート要件やシフト補正との関係)。また、外国にも特許を出すときには、権利が限定的に解釈されるおそれもあります。余計なリスクは避けておいたほうがいいでしょう。
なお本記事は、小手先的な内容です。重要なのは、もちろん発明の内容そのものであり、どんな発明で特許を目指すかです。この点については、本noteの他の記事もご覧頂ければ幸いです。
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●元ブログ(+αの情報あり)
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営