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公共の福祉

朝ドラ「虎に翼」のセリフに感激しました。
「法は縛られるためにあるんじゃない。幸せになるためにあるんだ。 幸せを諦めるから矛盾が生じるんだ。

幸せを掴むために
例えば、「建築基準法」。その前文には、「この法律は最低限のものであって…」という趣旨の文言があります。

衣食住の中の「住」。住むことの幸せを守るために、最低限の取り決めをしました。という意味です。

最低限の法律、取り決めであるはずなのに、それを守ることが難しいようで、しばしば対立が生じます。

その度に、その法律は誰のためにあるのか、何でその法律が出来たのかを説明しなければその対立は収まりません。

「ここに書いてありますから」何て言う事は職務放棄と同じだと思います。幸せになるための法律、取り決めなのですから、理解出来るよう、誠心誠意説明するべきです。


公共の福祉
憲法12、13条並びに22、29条に「公共の福祉」という文言があります。

憲法12、13条の公共の福祉の意味は、「互いの相反する利益を平準化、その衝突を調整するための原則」と理解しています。

簡単に言ってしまえば、「お互いに納得できるラインを超えないようにしようね」という事です。
その、ラインを関係者に設けてもらうために、建築基準法は、「最低限」のことしか決めないよと。

法は、自分を守ってくれる、誰でも有する力だと思っています。
ある人はその法を、縛られていると思い、その関係者の他の人は、その法のおかげで助かっていると思う。そんな、相反する事象となっている場合があります。
それは「公共の福祉」に反していることとなっていて、たとえ条文上満足でも、公共の福祉に反しているのであれば、違うのではと思います。

それを調整するのが、法を司る方々だと思います。
その方々が、法を育てる事を諦めたなら、幸せなることを諦めたら、公共の福祉に反し、矛盾が生じるのでしょう。

つらつらとわかりにくい事を、並べてしまったかも知れません😣
ここまでお読み頂いた方々、ありがとうございます😊

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