育児休業給付金: 仕様を正しく理解する (育児メモ AdventCalendar 2020 4日目)

「手取りの67%」ではなく「額面の67%」

育休給付金についてちゃんと調べるまで、てっきり手取りの67%だと思い込んでた。「結構減るな、やっていけなくはないけど、育休取るか取るまいか…」と悩んでいたりもしたけど、一度ちゃんと調べてみて随分と印象が変わった。

育休給付金と各種条件については、事前に最新の情報をよく調べてほしい!結構ややこしい。見出しに「正しく理解する」と書いておきながら申し訳ないが、以下に書いてあることは1年前のことで、これでもやや乱暴な説明になっている。気になる箇所は、より信頼できる記事や、政府のwebページなどをぜひ参照してほしい。

調べるまでよく分かってなかった給付金の主な仕様(2019年時点):

・育休期間中は、会社からの給与はない。
・代わりに、国から育休給付金が出る。
育休を開始してから最初の半年は、額面の 67% が支給される
・ただし支給上限額あり(30万/月くらい)。
・育休開始から7か月以降は、額面の 50%、上限額あり(23万/月くらい)。
・育休給付金は課税対象にならないので、その分、翌年度の税金が減る
・育休中、就業しなければ、社会保険料は免除

手取りではなく額面の67%、社会保険料引かれない、翌年度の税金がっつり減る。「これ、育休取得しても、意外とトントンなのでは?」とかなり育休に対して前向きになれた。後から気づいたが、課税額に応じて保育料が変わる認可保育園などに子どもを入れた場合は、同じく翌年度の保育料も安くなる場合もある。

一方、実際に取得してみて気づいた、思わぬ落とし穴もあった。

落とし穴その1:

これがなかなかキツかった。金額的にも、精神的にも。切迫流産で時短しつつも、お仕事をして、子どもを産んでくれたのに、給与だけでなく給付金もがっつり減るなんて。なんとか改善されないかなあ。妊娠前6か月と産休前6か月のどちらかから選べる、とか。。

落とし穴その2: 

・育休給付金は、「なにも言わなければ」2か月に1度の入金になる。
・が、会社を通して手続きすれば、1か月に1度入金してもらえる!
・会社の手続きも毎月になるので、会社にダメと言われる可能性はあるかも

毎月がいいに決まってるやん!ただでさえ現金のやりくりに困る時期なんやから!!これ、会社の総務の方に教えてもらい、かつ毎月入金にしてもらえました。マジ感謝。これが、次の落とし穴でも助かることに。

落とし穴その3:

・給付金の手続き、初回申請の期限は、育休開始から4か月後の月末

私の会社は給与が翌月払いなのだが、給付金についても早くから手続きしていただいたお陰で、育休開始した翌月からスムーズに入金された。しかも毎月入金。つまり、貴重な現金収入が途切れることがなかった。これが本当に助かった…。

なにせ、相方は育休開始後4か月付近で手続きしていただいたようで、初回入金されたのは育休開始後5か月目(産休があるので、出産後だと7か月目)だったのだ。現金収入4か月の空白!出産間もない物入りなときに!

育休取得を予定している方は、最新の情報を調べておき、お勤めの会社の担当者さんとも入念に事前確認してほしい。

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