見出し画像

年収の壁を超える!支援強化パッケージを利用する際の注意点は?

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、厚生労働省より9月末に公開された「年収の壁・支援強化パッケージ」を利用する際の注意点についてお話します。

現状、健康保険の扶養認定されるのは年収130万円未満。今回のパッケージでは一時的な収入増により130万円を超えた場合、事業主証明により引き続き扶養認定が継続されます。

ただし、所得税の扶養親族は扱いが異なりますのでご注意ください。

所得税の扶養親族:
<配偶者の場合>
・配偶者控除が受けられるのは年収150万円まで
・150万円を超えると控除額は少しずつ減額され、201万円を超えると控除はなくなります

<配偶者以外の場合>
・税金の控除対象になるのは年収103万円まで
103万円を超えると控除はなくなります

<注意点>
●今回のパッケージで130万円を超えてもいいからといっても、金額によっては所得税の控除がなくなることも。そして被保険者である配偶者や親御さんの所得税が増えてしまう場合もあります。

●今回の130万円超えのパッケージについては、現時点では概要だけしか公開されていません。実際に扶養認定の確認を行っているけんぽ協会や各健康保険組合が具体的にどのように対応するかは詳細待ちです。

健康保険組合の扶養認定の基準は、けんぽ協会よりも厳しい傾向にあります。パート先などの勤務している企業側だけでなく、配偶者の勤務先の対応を確認しておきましょう。

●愛知県の企業であるデンソー、アイシンなどは保険証の発行元が健康保険組合です。

いかがでしょうか?

次回も年収の壁・支援強化パッケージをテーマに、年収106万円の壁への対応策についてご紹介します。ご質問などございましたら、お気軽に連絡ください。
https://www.tokairoumu.com/contact/