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令和6年4月から変更!労働条件明示のルールについて

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

労働条件明示のルールについてご存じでしょうか? 労働基準法で定められているもので、労働契約の締結時や更新時に、労働者に対して賃金や労働時間といった労働条件を明示しなければならないと規定されています。
今回から2回に分けて、令和6年4月に変更される労働条件明示のルールについてお話します。 

明示する内容には、必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」と、会社に定めがある場合は明示する必要がある「相対的明示事項」の2つがあります。

絶対的明示事項は以下の8項目です。
① 労働契約の期間に関する事項(期間の定めのある有期契約なのか定めのない無期契約なのか)
② 期間の定めのある契約の場合、契約を更新する場合の基準に関する事項
③ 就業の場所および従事すべき業務に関する事項
④ 始業および就業の時刻・残業の有無休憩時間休日休暇
⑤ 労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑥ 賃金(退職手当を除く)の決定・計算および支払の方法 
⑦ 賃金の締切りおよび支払の時期、並びに昇給に関する事項
⑧ 退職(解雇の事由を含む)に関する事項
 
令和6年4月からの変更点のひとつは、③の就業場所と業務の変更の範囲の明示です。
従来は就業場所と業務については契約直後の内容を明示すれば足りるとされてきましたが、今後はそれらの変更の範囲も明示しなければなりません
つまり、将来の転勤の有無やその範囲、また業務についても職種が限定されているのか・いないのか、将来的にどのような業務に従事する可能性があるのかを含めて明示することが必要となります。

いかがでしょうか?

近年、転勤できない・したくない労働者が増加しており、転勤などがない「限定社員制度」へのニーズが高まっています。今回の変更は、そうした環境変化を受けての内容となりました。

次回も引き続き、労働条件明示のルール変更についてお話します。また、疑問点などございましたら、お気軽に連絡ください。
https://www.tokairoumu.com/contact/