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令和6年度も継続!男性育休取得促進の奨励金について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

新年度を迎え、助成金の情報も解禁されています。今回はその中から愛知県による男性育休取得促進の奨励金についてお話します。

助成金は年度ごとに予算が付けられるため、助成額や支給要件が変更される場合があります。男性育休取得促進の奨励金は昨年度に引き続き、今年度も継続されることになりました。対象となる企業・男性従業員と支給額は以下のとおりです。

【対象となる中小企業】
①     常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規制は不問)
②     愛知県内に本社、または主たる事務所を有する法人や個人事業主
③     直近3カ月間の平均人数が、前年同期に比べて、10%以上を超えて、かつ4人以上増加していないこと。
③     雇用保険の適用事務所
④     就業規則に育児休業制度を設けている
など
 
【対象となる男性従業員】
①     雇用保険の被保険者
②     子が2歳になるまでに通算14日以上の育児休業を取得している
③     育児休業開始日の直前2カ月以上、雇用されている
④     育児休業終了後、現職復帰し、2カ月以上雇用されている
など

【支給額】
通算28日以上の育休取得 ➡ 100万円
通算14日以上の育休取得 ➡ 50万円

【注意点】
●分割取得した場合は、同じ人に限り通算して申請できます。
1事業者1回限りの支給です(令和5年度に支給された事業者は対象外です)

分割取得した場合の申請までの流れの一例をまとめてみました。これでイメージしやすいかと思います。

4月5日出生

育休取得①(4月6日~15日)
取得日数10日間

仕事復帰

育休取得②(5月16日~6月3日)
取得日数19日間通算29日間

仕事復帰
2ヵ月

申請期間
8月4日~11月3日
通算28日以上のため、100万円での申請となります。

いかがでしょうか?

男性従業員の育休取得については、取得日数によって給与にかかる社会保険料が免除になる場合があります。弊社ではご本人の希望を含め、最適な取得日数をご提案させていただきますので、ぜひ事前にお知らせください。

次回は年金についての最新ニュースをお届けします。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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