令和5年4月に登場!事業再構築支援の助成金とは?
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
今回は、産業雇用安定助成金の新情報について解説します。
産業雇用安定助成金は、令和3年2月に創設された制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍出向によって雇用の維持を図ることを目的としています。
今年4月、その産業雇用安定助成金に、新しく「事業再構築支援コース」が設けられました。
事業再構築支援コースは、新型コロナウイルス感染症の影響等を受けた事業主が新たな事業への進出といった事業再構築を行うために新しく人を雇入れた際、その人件費の一部を助成するものです。
対象となる事業主の主な要件は、以下のとおりです。
①令和5年4月以降に、中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
②新たな人材を雇い入れるにあたり、以下のa~cのすべてを満たしていること
a. 雇用保険の被保険者として雇い入れること
b. 無期契約労働者(パートは除く)として雇い入れること
c. 事業再構築補助金の補助事業実施期間の初日から、その期間の末日までに雇い入れること
③対象労働者の雇い入れ前6ヵ月からこの助成金(事業再構築支援コース)の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇していないこと
いかがでしょうか?
次回もこの事業再構築支援コースを取り上げ、新たに雇い入れる労働者の要件と助成額の詳細をご紹介します。上手に活用して、事業拡大を図りたいですね。ご質問などございましたら、お気軽に連絡ください。
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