理学療法士による「お金のリハビリ」💰 ・相続の際、認知症で揉めないために
相続の際、認知症の診断がなくても介護記録や家族の証言等から遺言書や贈与契約が無効とされるケースもあります。
では、どうすれば良いのでしょうか??
逆に考えて、「どこからが認知症か」の基準は曖昧ですが「少なくとも今現在、認知症ではないこと」を明確にするのは比較的簡単です。
心療内科等を受診して、「意思能力に問題ない」という診断書を所得することが可能です。
遺言書を作成したり生前贈与をしたりする際に、その行った日の1カ月以内に診断を受けておけば争いになる可能性を大幅に下げることが可能です。