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理学療法士による「お金のリハビリ」💰 ・介護する親の金銭管理を頼まれたら

親から通帳の管理を任された場合は、
① 現金でいついくら引き出したか
②その現金を何に使ったか
を記録に残しておく事が必要です。

また、相続が発生する前からお盆や正月等の家族が集まった時に「預金は記録をつけて管理している」と家族に伝えておけば、他の相続人も安心だと思います。

ちなみに相続発生後であれば、相続人は亡くなった方の過去の預金の取引記録(最長10年分)を単独で取り寄せる事が可能です。

「通帳さえ処分してしまえば過去のことは誤魔化せる」という考えは決してもたないでください。

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