介護施設・事業所の管理者はテレワーク可能 厚労省が通知 「常駐規制」の見直しで新解釈・・・という記事の紹介です。

今日は、朝の起床とデイに行くための車椅子への移乗介助をした後に次の訪問でオムツ交換の支援をさせてもらいました。
それぞれ30分以内のサービスですが、介護自体は10分から15分くらいで終わったので雑談をしつつ関係作りを深めながら情報も収集しました。

身体介護が続くスタートですが、やっぱり介護職なのでこういう仕事の方が面白みはあります。

ただ、掃除などの生活支援でも、それが本人の生活意欲の向上に繋がる事も感じているので、どっちがどう、という事ではないな、とも思っています。

さて、今日はこちらのニュースを紹介します。

厚生労働省は5日、介護施設・事業所の管理者の「常駐」について現行ルールの解釈を明らかにする通知を新たに発出した。【Joint編集部】

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管理者の要件がこのタイミングで変更になったという事でしょうか、気になりました。

介護施設・事業所を管理するうえで支障が生じない範囲内で、という条件付きで「テレワークを行うことが可能」と明記。

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コロナ禍で定着していたテレワークも何故か無かったことにされそうな感じで、何のための効率化や不要な業務の削減だったのかと思っていたので、こういう通知をちゃんと出してくれるのはいい事だと思います。

実際、わざわざ事務所でしなくてもシステムが整えば自宅でも出来る仕事は沢山ありますし、特に管理者の仕事の運営に関する仕事の一部は、テレワークでも問題なく出来る内容はあります。

「複数の事業所の管理者を兼務している場合も、それぞれの管理に支障が生じない範囲内でテレワークを行うことが可能」

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基本的に、管理に支障がなければ複数の事業所を管理していてもテレワークは可能という事のようです。
管理に支障なので、まったく職場に出向かないという事はあり得ないとは思いますが、行政が管理について評価する一つに運営指導がありますので、そこで必要になる書類が滞る事があれば支障ありと評価されるでしょう。

「利用者や家族の相談対応なども含め、サービスの提供やその質に影響が生じないようにすること」と要請した。

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相談窓口、連絡先としても機能を求められているので完全にテレワークをするのであれば直通の電話を持つ必要がありそうです。

あわせて、こうした取り扱いはあくまでも管理者の職務のみを対象とするものだと強調。

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当然ですね、兼務者のテレワークまで認めると勤務形態一覧表にどの様に記載するのか、テレワークの実態をどう把握するか、どう証明するかで余計な書類も増えそうですし、現実的ではないですが、実際の所、管理者が現場を兼務せずに回せている職場ってそんなにあるのかなぁ?という感じですが、そうか入所系の施設ならある程度該当しそうな感じもします。

管理者以外の職種のテレワークをどう位置付けるかなどは、更に検討を深めて今年度中に公表するとしている。

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この記事で一番驚いたのはこの部分です。
具体的にどの職種をイメージしているかは不明ですが、一番具体化しやすそうなのはケアマネかなぁと思いました。

ヘルパーのサ責も工夫次第ではテレワークもできそうです。

デイサービスの生活相談員は難しいでしょうね、直通の電話もてばいけそうな気もしますが、今時相談員専属で配置出来てるデイサービスも無さそうですし・・・。

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