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【介護報酬改定】処遇改善加算、Q&Aの第3版公表 厚労省・・・という記事の紹介です。

今日は研修会とかランチ会とか滝川への移動とかあって時間に余裕がないので簡単に。

厚生労働省は20日、今年度の介護報酬改定で拡充・一本化した新たな処遇改善加算について解説するQ&Aの第3版を公表した。【Joint編集部】

JOINT

ちょうどこの週末に行政から処遇改善加算の実績報告を7月末までに提出するよう案内が来ていた所なので、ちょっといろいろ忙しくなりそうでしたので、このタイミングでのQAは来年度の作業の参考になるかな、と思ってのニュースの紹介です。

4月4日に出した第2版を更新する形で、新たに1つの問答を追加した。介護保険最新情報のVol.1277で周知している。

今回追加されたのは、昨年度の実績報告書に関する内容。今年2月、3月の補助金による賃上げの取り扱いが説明されている。以下の通りだ。

JOINT

基本的に処遇改善加算についてはその加算で得た収益は職員の賃金改善に使わないといけないので、ここで別物の補助金の話が出てくるとは思ってなかったのでちょっとびっくり。補助金は補助金なので、それは補助金として報告が必要な内容じゃなかったっけ?・・・とか思いつつ。

処遇改善加算のQ&A第3版

問1-19|令和5年度の実績報告書の「加算以外の部分で賃金総額を下げないことについて」の記入欄において、「本年度の賃金の総額」欄には、令和5年度分(令和6年2月・3月分)の補助金による賃金改善の額を含めた金額を記載するのか。

答え|令和5年度の実績報告書別紙様式3-1 2(3)「加算以外の部分で賃金総額を下げないことについて」の記入欄において、令和5年度と令和6年度の賃金額を適切に比較するため、同①(ア)「本年度の賃金の総額」欄には、令和5年度分(令和6年2月・3月分)の補助金を原資とする賃金改善額を含めない賃金の総額を記載すること。

JOINT

そもそもこんな質問が出る事自体が加算の趣旨の理解が出来てないようなもんじゃないの?とか思ってしまいますが、当然、補助金での賃金改善分は含まないで処遇改善加算による賃金アップを報告するようにアンサーが出ています。

なんだかなぁ・・・加算の趣旨とか理解しないで算定している事業所ってもしかして思った以上に多いのかなぁ・・・なんて思ってしまうニュースでした。

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