【介護報酬改定】管理者の兼務範囲の拡大、厚労省が解釈を通知 緊急時の速やかな対応などが要件・・・という記事の紹介です。
3月もいよいよ最終週ですね。
年度末で土日で3月末、月曜日が4月1日なので、なんとなく新年度のスタートとしては良い感じの日程になっています。
そんなわけで、尻に火がつかないと本気が出ない僕にとっては、この1週間はかなり集中できるようになりそうです。
さて、そんな忙しくなる月末最初の今日は、この4月から適用になる管理者の兼務についての要件緩和に関する記事の紹介です。
要件緩和の内容にもよりますが、これだけ人手不足が確実な介護業界では、この管理者の要件緩和を活用して少しでも現場にマンパワーを回す工夫をするのが一番簡単な工夫のように思っていますが、はてさてどんな感じで兼務範囲を広げる事ができるようになるのでしょうか。
これまでは同一敷地内の事業所の兼務のみ認められており、同一敷地というのは道一つ挟むくらいの範囲だったような記憶ですが、これも各地域で解釈が異なっていたようにも思いますが、そういう範囲の縛りがなくなったという事で、ある程度の範囲、たとえば同じ市内とかなら問題なく兼務できるようになりそうです。
兼務の数も3つまで・・・とかも聞いたことあるんですけど、これはローカルルールだったかな。
元の事業所でも兼務先でも、利用者へのサービス提供や職員の管理や指示命令が適切に行える、という状態であれば兼務可能という事です。
そして、兼務数が過剰だと判断されるとダメのようで、この過剰と判断される数値については具体的に示されていないので、各地域によって変化ありそうですね。
個人的には事業所数というよりも、職員数・利用者数での判断の方が適正な気もしますが、このあたり個別に判断とあるので一律な数値的な規制は行わないという事ですが、行政がやる事なので横並びの規制が入りそうです。
また、併設事業所の場合、併設している入所施設の現場職員との兼務は不可で、可能だとしてもかなり限られた時間のみ認めるような感じですね。
ここは現場職員を減らして併設事業所の管理者が兼務している事にして人件費をケチろうとする経営者に対しての牽制かな、と思いました。
最後に、事故発生時や緊急時に実際の現場に駆け付ける事ができる状態でないと認めないという事なので、例えば北海道と沖縄の事業所の管理者を兼務する、というのは不可能ですね。
やはり同一市内か、距離にもよりますが隣接している市町村くらいまでが範囲になるかなぁと思います。
緊急時にかけつけられる時間なので、こういう時間は30分以内とか示してもよさそうなもんなんですけど、ここも市町村によって判断がわかれそうな感じですね。
管理者の責務も新しく明記されたものがあるようですが、これはもう厚労省から、利用者本位のサービス提供が出来てないぞ、と言われているようなもんなのでちょっと嬉しくないですね。
まぁ利用者本位といっても民間の会社なので、自社の利益確保より優先される事はなさそうですが、厚労省がどんな意図でこういう文言をこの報酬改定で物価高騰や人件費高騰に追いつかないレベルの報酬設定にした段階で付け加えたのかわかりませんが、利益度外視で利用者本位のサービス提供をせよ、という意味であればちょっと弱いかなぁと思いました。