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サンタを存在させる③

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サンタ裁判

数あるサンタサービスにまつわる訴訟の中で、いまだ解決していない問題がこの「サンタ裁判」だ。

内容は、「サンタさんがプレゼントを配っているわけではないことが虚偽にあたり、国自らこの風説を流布していることが刑法に抵触するのではないか」という問題だ。

法律における「サンタは、クリスマスプレゼントの象徴である」という一文と、風説の流布のどちらが優先されるかという矛盾である。

これについては何度も訴訟が起きているが、どれも最高裁にて現行のサービスは「サンタは象徴」というニュアンスを優先し、合憲と判断され、今に至る。

プレゼントの流れ

申込用紙に記載されたプレゼントを、あらかじめ「良い子にはサンタが来る」システムにて金額の妥当性を確認しておく。足りない金額は別途請求書が送られてきて、振り込むことになる。もし満額に満たない場合は確定申告にて控除対象となる。

当日、深夜にプレゼントがポストインされる。もしくは玄関先に置き配される。年末の年賀状バイトと同様、クリスマスのサンタバイトは学生に人気である。※大学生も一応未成年のためサンタサービスの対象年齢であるが、親の承諾書があれば応募できる。

ちなみに、サンタバイト時には秘密保持契約等を郵政と結ぶことはないが、サンタサービスを子供に話した場合はサンタサービス秘密保護法違反として刑事で裁かれることになるので注意が必要だ。

まとめ

ここまでサンタさんの仕組みや歴史についてまとめてきた。このサービスについては今まで長い歴史の中で紆余曲折あったが、僕はこのサービスには賛成である。子供は国の宝であり、その子供に国政がサプライズイベントを行うとはなんともロマンティックではなかろうか。

今後少子高齢化が激化していく中で、子供に少しでも還元する仕組みは優先的に残していきたい。

なにより、サンタさんのプレゼントを視認した時の子供達の顔ときたら、たまらなく幸せな気持ちになるのである。既得権益、腐敗など、見るに堪えない大人の行為の発露があの子供達のたまらない笑顔なのが、この世界を憎めない一つの要因である。

おしまい


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のろさとし | 実業家 | 製造業 | システムエンジニア
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