たこやき

司法試験受験生です。 大学時代の同級生がわりと受かりはじめていて、小生は焦りたい。 行…

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司法試験受験生です。 大学時代の同級生がわりと受かりはじめていて、小生は焦りたい。 行政書士取得 TOEIC 855

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民法 一般条項(1条)の意義と適用

本稿は、京都大学名誉教授 佐久間毅氏の著書、判例百選の解説などを参照して作成しています。 1 一般条項に関する規定の意義 民法典は、人々の自由の尊重を基本としており、具体的に、契約の自由や、私権及び財産権の自由を認めている。もっとも、このような自由は、社会的制約を内在しており、他の自由と衝突する場合には調整が必要となり、その調整機能のひとつを果たしているが民法典と見ることができる。  そして、そもそも民法典がなぜ個人の自由の尊重を基本としているのかと言えば、民法典は、人々が

    • 民法 法律行為論①

      本稿は、京都大学名誉教授の佐久間毅氏の著書を主に参照しつつ、他にも判例百撰の事例及び解説等を参照しています。 1 はじめに  法律行為とは何かを知るには、法律行為が変動させる権利義務の理解が不可欠である。したがって、まず権利義務とは何か、権利義務の変動とは何かについて考察し、本稿法律行為論①では法律行為概念の意義と内容について分析していきたい。 2 権利義務とは  民法典は、極端に言えば人々の生活を全て権利義務という言葉に置き換えて、互いの利益調整をするときのルールを言語

      • 憲法の論証における論理

        東京大学法科大学院 小島教授の講座を参考にしています 憲法学における「論理」と論理学における「論理」の差異に対する分析 1 はじめに  今日の社会においてAI技術が影響力を増していることは多くの人に観取され、AIが人間の論理的思考を代替できるかは大きな関心ごとのひとつである。そこで、「論理」を研究対象とする形式論理学に注目が注がれるのは、いわば自明の理のようなものであって、特に法学を研究対象たる学問領域として捉える私たちにとっては、法学における「論理」を解明し、それが機械学

        • ルール破り①

           私ごとだから、こういう話ってよっぽど気心しれた友人に口から発信することしかなくて、それはそれで楽しいのだけれど、こういうところに置いておいて、誰かに知られるかもって思うのもまた楽しい。  僕が大学在学中から4年くらい付き合った1つ上の先輩元カノは、同期からの評判も、それ以外の友人からの評価も、あまり芳しくない彼女だった。言葉が強くて、感情がわかりづらくて、ある程度親交を深めるまでは表情も仏頂面だし、何を考えてるのか人目には判断のつかない、とっつきづらい人というのが周囲の印象

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        民法 一般条項(1条)の意義と適用

          表現の自由(総論)

          第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 1 概略⑴ 21条の価値  憲法は、その価値秩序は自然権思想に基礎付けられて個人の尊厳を最も重要視しており、社会契約論の影響を受けて国家という観念にこれら価値を保護させようとした。したがって、憲法は、国家を運営するのは国民であることを前提に、その意思決定を民主主義の原理で貫徹することで理想的なものであろうとしている。そして

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          憲法(基本的人権の概論)

          「基本的人権」という用語の意義  「基本的人権」とは、信教の自由や言論の自由等の「個別的人権の総称」である。そこで、基本的人権とは具体的に何かとの本質的な問いが生じるが、それは人権思想の歴史的遷移や人権カタログ自体の歴史的変動などのために統一的な答えを提示するのは難しい。 人権の歴史的遷移1 人権の萌芽は英国からのマグナカルタ(1215)にあるとされ、国王の王権を制限し諸侯の既得権などを保障したところに歴史的意義があった。その後の権利請願(1628)や権利章典(1689)

          憲法(基本的人権の概論)

          憲法(序編)

          憲法前文  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理で

          憲法(序編)