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育児・介護休業法 改正について②

男女とも仕事と育児を両立できるように、
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、
2022年4月1日より段階的に施行が開始になります。


今回は第2回目になります!

育児・介護休業法改正による主な変更点は下記5点となっております。(前回の振り返り)

①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③育児休業の分割取得
④育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
(厚生労働省HPより)

令和4年10月1日施行

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
育児休業の分割取得

(「①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設」「③育児休業の分割取得」になります)

産後パパ育休(出生時育児休業)とは?
 「出生時育児休業(産後パパ育休)」は、男性労働者が子どもの出生後8週間以内に4週間までの休業を取得できる新しい制度です。
 既存の育休制度を活用した男性労働者の休暇取得が「出産後8週以内」に特に多いことを根拠に、柔軟な育休制度を設けることで育休取得率の向上を目指す取り組みとなっております。


では、現行の制度との比較をしましょう!
(資料は厚生労働省HPより引用しております。)

無題

Point1 申出期限について
 既存の育休制度では原則2ヵ月前までの申し出となっておりましたが、産後パパ育休制度では、休業2週間前までの申し出で休業取得が可能になります。

Point2 休業中の就業について
 産後パパ育休中は、労使協定を締結している場合に限り、下記上限の範囲内で就業可能です。
 ①休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
 ②休業開始・終了予定日が就業日の場合は当該日の所定労働時間数未満

【具体例】
所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日
休業2週間(休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間)の場合
⇒ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満であれば就業可能になります。

Point3 分割取得について
 初回の産後パパ育休の申出時に、出生後8週間のうちいつ休業しいつ就業するかについてまとめて申し出ることで4週間を2回に分けて取得可能です。
 また、産後パパ育休と育児休業は別物になります。したがって、夫婦ともに育児休業についても分割して2回取得可能です。

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 お休みを取得するにあたって、収入面でも不安に感じられる方もいらっしゃるかと思います。
 日本では、出産・育児のためのさまざまな援助や手当の制度を設けています。男性と女性で活用できる制度は多少違いますが、男性であれば、下記のような援助・手当を活用することができますので、ご安心ください。

☆出生時育児休業給付金
☆育児休業給付金
☆育児休業期間中の社会保険料の免除要件

 私個人としては社労士法人在籍中に育休の問い合わせ窓口をしていたため、思い入れの強い分野なので、詳細はまたの機会にご説明させていただければと思います。

詳細気になる方は、厚生労働省のHPもご参照ください♪
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


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