育児・介護休業法 改正について③
男女とも仕事と育児を両立できるように、
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、
2022年4月1日より段階的に施行が開始になります。
今回は第3回目になります!
育児・介護休業法改正による主な変更点は下記5点となっております。(前々回の振り返り)
①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③育児休業の分割取得
④育児休業の取得の状況の公表の義務付け
⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
(厚生労働省HPより)
令和5年4月1日施行
育児休業取得状況の公表の義務化
(「④育児休業の取得の状況の公表の義務付け」になります)
従業員数1000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容は、
①男性労働者の「育児休業等の取得率」
②男性労働者の「育児休業等と育児目的休暇の取得率」
のどちらかです。
※取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度
公表方法は、
インターネット等、一般の方が閲覧できる方法となります。
自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表しましょう。
詳細気になる方は、厚生労働省のHPもご参照ください♪
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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