日本国憲法|第八章 地方自治
日本国憲法|第八章 地方自治
〔地方自治の本旨の確保〕
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
〔地方公共団体の機関〕
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
〔地方公共団体の権能〕
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
前文
第一章 天皇(第一条~第八条)
第二章 戦争の放棄(第九条)
第三章 国民の権利及び義務(第十条~第四十条)
第四章 国会(第四十一条~第六十四条)
第五章 内閣(第六十五条~第七十五条)
第六章 司法(第七十六条~第八十二条)
第七章 財政(第八十三条~第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条~第九十五条)
第九章 改正(第九十六条)
第十章 最高法規(第九十七条~第九十九条)
第十一章 補則(第百条~第百三条)
日本国憲法
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