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一日一憲法

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思想ゼロ。ただ何となく、憲法と日常を絡めただけ。
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2021年5月の記事一覧

日本国憲法第七十四条

日本国憲法第七十四条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

やっぱり文章は、満たされない何かを埋めるための手段だったのだろう。抱えきれない思いを、やりきれない気持ちを、一人ではどうすることもできないモヤモヤを吐き出すためのツールだったのかも知れない。
前回73条を書いてから22日も経過していた。きっと、満たされた22日間だったのだろう。あとは単純に、時間がなかった。

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日本国憲法第七十三条

日本国憲法第七十三条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但

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