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最高裁令和4年4月19日判決―通達評価額を否認した課税処分の適否が争われた事案―
文責 @Taxlaw_study
令和4年8月31日脱稿
〔※本稿は、東京地方税理士会の会報誌「東京地方税理士界」774号(2022年10月1日発行)に掲載させていただいた論稿を転載したものである。〕
はじめに借入をして購入したマンション2棟につき、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)による評価額(以下「通達評価額」という。)に基づいて相続税の申告をしたところ、課税庁が通達評価額を上回る
マンション財産評価(相続税)に関する最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決の簡単な「まとめ」
文責 @Taxlaw_study
令和4年4月19日作成
令和4年4月24日加筆及び一部訂正
【概要】1)相続税法22条の時価=財産の客観的な交換価値
2)鑑定評価額=客観的交換価値ならば、鑑定評価額>通達評価額は適法
3)鑑定評価額=客観的交換価値かの判断は、原審の事実認定に依拠
4)租税法適用では同様の状況にある者は同様に取り扱われる(平等原則)
5)評価通達=相続財産の価額の評価の一般的な