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大学教授(某大院で租税法・所得税法・法人税法・修論ゼミ等担当)/税理士(所法消簿財)所長/会社社長/行政書士所長/諏訪市出生/神奈川育ち/CANADAワーホリ/東京在住/中2男子・6歳女子の父/妻の夫/趣味:家族・座禅・運転/発言は組織とは無関係の個人的見解

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大学教授(某大院で租税法・所得税法・法人税法・修論ゼミ等担当)/税理士(所法消簿財)所長/会社社長/行政書士所長/諏訪市出生/神奈川育ち/CANADAワーホリ/東京在住/中2男子・6歳女子の父/妻の夫/趣味:家族・座禅・運転/発言は組織とは無関係の個人的見解

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マンション財産評価(相続税)に関する最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決の簡単な「まとめ」

文責 @Taxlaw_study 令和4年4月19日作成 令和4年4月24日加筆及び一部訂正 【概要】1)相続税法22条の時価=財産の客観的な交換価値 2)鑑定評価額=客観的交換価値ならば、鑑定評価額>通達評価額は適法 3)鑑定評価額=客観的交換価値かの判断は、原審の事実認定に依拠 4)租税法適用では同様の状況にある者は同様に取り扱われる(平等原則) 5)評価通達=相続財産の価額の評価の一般的な方法   → 課税庁が評価通達に従い画一的評価を行うのは「公知の事実」 6)原則

    • 最高裁令和4年4月19日判決―通達評価額を否認した課税処分の適否が争われた事案―

      文責 @Taxlaw_study 令和4年8月31日脱稿 〔※本稿は、東京地方税理士会の会報誌「東京地方税理士界」774号(2022年10月1日発行)に掲載させていただいた論稿を転載したものである。〕 はじめに借入をして購入したマンション2棟につき、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)による評価額(以下「通達評価額」という。)に基づいて相続税の申告をしたところ、課税庁が通達評価額を上回る鑑定評価額に基づいて更正処分をしたため、その課税処分の適否を争った事案(以下「本

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