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死亡届はいつ誰が提出する?家族が亡くなった際にまずやるべき手続きについて解説!

家族や大切な人が亡くなった際にはしばらく深い悲しみに浸ってしまうと思います。ですが、亡くなった後にはさまざまな役所の手続きが必要になります。

その中でもまずやるべきことは、『死亡届の提出』です。死亡届とは、医師から死亡診断書を受け取った後に、人が死亡したことを役所に届けるための書類のことです。

実際には家族に代わって葬儀業者の方が提出してくれることが多いのですが、あらかじめ知っておくことで突然のことがあった場合にも落ち着いてスムーズに対処ができます。

では、死亡届の提出について詳しく見ていきましょう。


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1.死亡届の提出の期限は7日!

死亡届は、故人の死を知った日から7日以内に提出する必要があります。(7日目が役所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日が期限日になります!)
ただし、この期限は国内で亡くなった場合です。

個人が国外で亡くなった場合、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内が期限になります。

定められている期限はありますが、実際には死後にすぐ葬儀や火葬を行うのが一般です。そのため、火葬を行うための火葬許可証と死亡届は同時に出すことが多く、多くの場合この2つは1~2日で提出します。

万が一期間内に提出できなかった場合は5万円以下の過料という罰則が発生してしまいますので注意しましょう。

2.誰が提出できる?

法務省のホームページによると、死亡届の手続対象者さは、
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
とされています。(参照:法務省:死亡届 (moj.go.jp))

これらの対象者は、記載してある順番に関わらず死亡届を提出できます。

ただし注意が必要なのが、同居していない親族や後見人、保佐人、補助人、任意後見人などは『その資格を有しているという証拠』が必要になります。

3.死亡届の提出先は?

死亡届は基本的に①故人の本籍地②故人の死亡地が提出先となりますが、③届出人の所在地(住所地)でも提出可能です。

つまり、死亡人の住所地は対象外なので、転勤先などで亡くなった場合などは注意しましょう。

4.提出方法はこちら!

死亡届の提出方法は、戸籍法によって定められています。必要な書類や形式などに誤りがあると、手続きに時間がかかってしまいます。予め把握しておきましょう。

①手続きに必要な書類

死亡届の提出手続きに必要な書類は、以下の通りです。

  • 死亡診断書(もしくは死体検案書)と死亡届

  • 届出人の身分証明書

  • 届出人の認印

死亡届は役所や病院で入手できる他、ネットで無料ダウンロードもできます。

☆参考:『申請書・届出書ダウンロードサービス』(https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=340)

ここで注意が必要なのが、死亡届は一度提出すると原本が返ってきませんが、生命保険の請求や遺族年金の受給に必要となる場合があるので、必ずコピーして保管しておくようにしましょう。

②提出の流れ

死亡届の前にまずやらなければならないことは、医師から死亡診断書もしくは死体検案書を発行してもらうことです。

その後死亡届を作成し、コピーをとった後に役所に提出をします。

役所への死亡届の提出は基本的に24時間提出可能であるため、ご自身が都合のつく時間帯に提出して頂けます。

③提出するとどんな手続きが行われる?

死亡届を提出すると、戸籍への記載と住民票の抹消が行われます。これには約1週間ほどかかる場合があるため、戸籍謄本の取得の際には後日再び役所へ出向いて取得をする必要があります。

また、死亡届を提出すると火葬許可証の発行ができます。先程申し上げたとおり火葬許可証は基本的には死亡届と一緒にまとめて提出します。

最後に、税務署への通知が提出した月の翌月末までにされます。故人が所有していた固定資産や評価額も一緒に通知されます。役所から直接通知されるため、我々が追加で書類を提出することはありません。

まとめ

家族が亡くなった際には、役所の手続き、葬儀の取り決めなどでかなり多忙になることが予測されます。

考えなければならないことが山積みで、つい期限などを忘れてしまいがちではありますが、落ち着いて一つ一つ対処できるよう、予め大まかな流れなどを把握しておくとよいですね。