相続税申告をするときの必要書類は?相続の内容ごとに分かりやすく解説!
ご家族や大切な方が亡くなった際に、相続や遺贈の内容によっては相続税申告が必要となります。
相続税申告は、一定の必要書類を「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に税務署に提出するのですが、この必要書類には様々な種類があり、収集に時間がかかることがあります。また、必要となる書類は相続人によってそれぞれ異なるため、必要書類の選定にも苦労することもあるかもしれません。
今回は、そんな相続税申告に必要な書類を、具体的にどのような書類が必要なのか、詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
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1. 相続税申告に必要な書類は主に2種類!
相続税申告に必要な書類は、大きく分けると「①税務署に提出する書類」と「②税務署に提出しない書類」の2種類あります。
それぞれ詳しい内容について見ていきましょう。
①税務署に提出する書類
税務署に提出する主な書類は以下の書類です。
被相続人と相続人の情報【※全員提出】
減税・特例・控除が受けられることを証明する書類
相続財産の情報
全員提出が必要な「被相続人と相続人の情報」は、被相続人の情報や相続人の総数を証明するために戸籍謄本や住民票を提出します。また、「減税・特例・控除が受けられることを証明する書類」と「相続財産の情報」に関しては、相続財産の内容によっては提出する必要があります。
②税務署に提出しない書類
税務署に提出する必要がない主な書類は以下の情報が記載された書類です。
不動産の情報(名寄帳など)
建物の情報(売買契約書・間取り図など)
保険やその他資産の情報(生命保険証書など)
これらの書類は、申告書の作成などで特定の情報が必要になった場合のみ用意しましょう。
2. 相続税申告で必要な書類一覧
相続税申告をする際に必要な添付書類は、以下の5つに分類できます。
被相続人と相続人の身分関係を証明する書類 ※全員提出
相続財産に関する書類
特例や控除に関する必要書類
債務内容を証明する書類
その他の資産を相続する場合に必要な書類
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
2.1 被相続人と相続人の身分関係を証明する書類 ※全員提出
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
相続人全員のマイナンバー番号確認書類
相続人全員の身元確認書類
相続人全員の印鑑証明書(※コピー不可)
印鑑証明書は必ず原本を用意する必要がありますが、それ以外の書類はコピーしたもので問題ありません。また、このような身分関係を証明する書類は、原則として「被相続人が亡くなってから10日以上が過ぎた後に取得したもの」でなければならないため、注意が必要です。
戸籍謄本取得方法に関しては、以下の記事に詳しく解説してあるので、そちらをご覧ください⇩
2.2 相続財産に関する書類
これは、財産がどのくらいあるのかを証明するために必要な書類です。財産といっても不動産や有価証券など様々なものがあります。それぞれを相続することになった場合の必要書類を見ていきましょう。
⑴ 不動産(土地)
登記簿謄本(全部事項証明書) 【取得場所→法務局の出張所】
固定資産評価証明書 【取得場所→市区町村役場】
地積測量図または公図の写し 【取得場所→法務局の出張所】
賃貸借契約書(借家がある場合のみ) 【取得場所→自宅など】
⑵ 不動産(建物)
登記簿謄本(全部事項証明書)【取得場所→法務局の出張所】
固定資産税評価証明書 【取得場所→市区町村役場】
賃貸借契約書(賃貸の場合のみ) 【取得場所→自宅など】
⑶ 有価証券(株式など)
有価証券保護預かり帳 【取得場所→証券会社】
残高証明書 【取得場所→証券会社】
配当金の支払い通知書 【取得場所→自宅】
非上場株式 【取得場所→法人の場合】
⑷ 現預貯金
通帳(過去5年分) 【取得場所→自宅】
残高証明書 【取得場所→ 各金融機関】
⑸ 生命保険
保険証書 【取得場所→自宅】
保険金の支払調書 【取得場所→生命保険会社】
解約返戻金証明書 【取得場所→生命保険会社】
2.3 特例や控除に関する必要書類
相続税申告をする際、適用させる特例や控除によって必要な書類は異なります。
⑴小規模宅地等の特例を受けるために必要な書類
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 【取得場所→市区町村役場】
相続人全員の戸籍謄本 【取得場所→市区町村役場】
遺言書又は遺産分割協議書の写し 【自身で作成】
相続人全員の印鑑証明書 【取得場所→市区町村役場】
申告期限後3年以内の分割見込書 【取得場所→市区町村役場】
特例の適用を受ける宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類(住民票など) 【取得場所→市区町村役場】
⑵配偶者控除の適用を受ける場合に必要な書類
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 【取得場所→市区町村役場】
相続人全員の戸籍謄本 【取得場所→市区町村役場】
遺言書又は遺産分割協議書の写し 【自身で作成】
相続人全員の印鑑証明書 【取得場所→市区町村役場】
申告期限後3年以内の分割見込書 【自身で作成】
⑶相続時精算課税の適用を受けている場合
遺言書または遺産分割協議書の写し 【自身で作成】
相続人全員の印鑑証明書 【取得場所→市区町村役場】
被相続人の戸籍の附票の写し 【取得場所→市区町村役場】
2.4 債務内容を証明する書類
被相続人が本来支払うはずだったものを相続人が支払った場合、控除の対象となるため、相続税申告をする際に債務や葬式費用に関する書類の準備も必要です。
借入残高証明書と返済予定表 【取得場所→金融機関】
金銭消費貸借契約書と返済予定表 【取得場所→それぞれの借入先】
相続開始後に支払った医療費等の領収書 【取得場所→自宅】
未払いの公共料金などの請求書や領収書 【取得場所→自宅】
住民税や固定資産税などの納税通知書 【取得場所→自宅】
2.5 その他の資産を相続する場合に必要な書類
以下のような特別な財産を相続する場合は、別途で以下の書類の用意が必要です。
ゴルフ会員権:会員権証書や証書 【取得場所→自宅】
車:車検証 【取得場所→自宅】
死亡退職金:退職金の支払通知書か源泉徴収票 【取得場所→自宅または勤務先】
まとめ
いかがだったでしょうか。相続税申告をする際は、このように沢山の書類の用意が必要となるため手間と時間はかかることもありますが、順番に1つずつ入手していくことが出来れば、ご自身で相続税申告ができます。
全ての書類を収集するのには約1ヶ月程かかると言われているため、10ヶ月という期限内に確実に申告できるよう、前もって準備をしておく事が重要ですね。
とは言っても聞き慣れない言葉や書類の名前ばかりで「何から手をつければいいか全く分からない…!」
という方は、気軽に専門家に相談してみることをおすすめします。