【新聞記事】フリーランスの契約トラブルですが、書面って下請法で交付義務ありませんでしたっけ?
こんにちは! 今日は雨が続いています。
今日の記事
以下、契約関係のトラブルの話。
今日のモヤッとポイント
こんなにも契約書なしで仕事をしている人って多いんですね。ということに驚きましたが、驚いたのは記事の中のこの記載。
下請法は資本金1000万円以下の企業の取引は発注書面の交付を義務付けていない。
え? 下請法3条で、親事業者から下請業者に対しては「書面の交付」義務付けられてるでしょ!? と思ったのですが、そんなこと書いてあったっけというのが疑問。
で、下請法を確認してみました。
で、親事業者の定義をみてみたのですが、
(出典:公正取引委員会ホームページ )
これを見ると、これって、「親事業者が資本金1000万円以下の時って意味じゃないか?」と。下請け業者が1000万円以下だとしても、親が1000万円越えていれば、親事業者は書面交付の義務あるでしょ ということじゃないかな という理解。
で、フリーランスとの間でトラブルが多発しているというのは、おそらく、「資本金1000万円を越えている親事業者と個人フリーランスとの契約トラブル」なんじゃないかな と推測すると、これってただの下請法違反じゃないの? という気持ちを持ちました。(正直資本金1000万以下の会社とフリーランスの間の契約がそんなにあるようには思えないですし。)
なので、きちんと法令に遵守してフリーランスの権利をしっかり守りましょう という話じゃないのかい!? と。そりゃそうだよな と。
フリーランスや下請けの問題は書面の問題か!?
ただ、確かに商慣習的に、フリーランスの場合、契約書が巻かれていない場合多いですね。最近話題になった出版の記事を書いた後に、出版が取りやめになって、フリーのライターが結果ただ働きになってしまようなケース や、ざっくりと基本契約というのを決めておいて、業務内容を定義せずに、色々記載していない業務をやらせる とかザラですね。私自身も、コンサル会社にいたときに元請け会社の下請的な位置で入っていましたが、元請けの横暴で、契約書や発注書に記載されていない内容の業務を後出しで追加されたりして(大体、担当営業が安請け合いすることが多いです)、結果、現場が炎上する という。。。)
なので、書面をきちんと交付することも重要ですが、それ以外の労務が発生する際には、それはそれできちんと書面を交わして、下請が不当に過剰労働をする羽目にならないように配慮をすることが必要だと思います。大体この種のトラブルは、元請けと下請けの力関係で起こる話なので。
ただ、こういう外注先の管理は、個人任せにしていると問題が起きやすいので、そこは会社としても、契約情報をデジタル化して(書面交付は、下請側の了承があれば、電子メールやPDFの書面でもOK)しかもその情報を合意後は改ざんできないようにするなど、工夫は必要だと思います。
今後、フリーランスで働く人も増え、副業をしている人も増えていく中、このような契約の真正性を保つということは非常に重要であると考えます。