日本での裁判所批判は人格否定の証拠とされる。
日本では表現の自由が保障されているのか、三権分立や国民主権が機能しているのか、離婚訴訟の手続きを例に取り考えてみたい。
裁判所を批判すると人格を貶められ、法定離婚理由がなくとも離婚請求が認められることがある。
東京高裁長官賞受賞の東京家裁調停員であると自身の事務所HPで公言している森公任弁護士の訴訟対応例を用いて検証する。
該当事件の概要
裁判所組織と密接な関係にある弁護士らが、離婚請求の代理人となり、手続きを申し立てた翌日に、何も知らない父親が保育園に子どもを預け、その15分後に、母親が子供を拘束し失踪して、親権の独占を要求した事件(離婚訴訟)の控訴審である。
東京家裁での一審では、離婚理由が無い(避難理由も無い)と判決が下された。それを不服とする母親が控訴した事件である。
東京家裁の調査官調査報告書によると、「未成年者は父親に会いたがっている。毎週、会えることが望ましい。」と報告されているにもかかわらず、声も聞かせず、写真の送付も無い、父子生き別れが強要され続けていた。
子どもを連れ去られ、離婚弁護士に係争を仕掛けられた父親たちに、表現の自由や国民審査の権利があるのか、考える材料にしていただきたい。
裁判所批判が人格否定の証拠とされた手続き事例
母親側の代理人、森法律事務所の森公任、森元みのり、鈴木信作、内野翠らは、父親のインターネット上の書き込み(ツイッター、フェイスブック、署名キャンペーン等)を監視し、以下のように離婚請求事件において資料提出を行った。
家裁調停の性差別に苦情を申し立てることを進言した有責性
ある子どもを連れ去られた匿名の父親が、調停員から子どもは母親のものであると言われたエピソードをツイッターでこぼしていることに対し、該当事件の父親が、総務課に苦情を入れる事を進言したことが「被控訴人が調停委員について総務課に苦情を申し立てるようにアドバイスしていること等」という立証趣旨で提出された。
男性差別、父子断絶強要に抗議することを裁判所が不利に扱うと判断している立証趣旨である。
形骸化された裁判官罷免訴追委員会を機能させようとした有責性
ハーグ条約加盟国でありながら、日本では、こじつけたような証拠の評価や根拠法の無い裁判官の権利の濫用で、拉致された子供たちから父親たちが奪われることが一般化しているように見える。
該当事件の父親は、国会で「子どもの連れ去り問題は、裁判所が個別適正に対応している」という答弁で済まされていることから、全く機能していない裁判官罷免訴追委員会に「中立公正な裁判を行わない裁判官を罷免してください。」と署名キャンペーンを立ち上げていたが「被控訴人が、面会交流について、情報発信をしていること、裁判官を「間接的殺人」者と非難していること、裁判官への弾劾罷免を呼び掛けていること等」という立証趣旨で提出された。
面会交流について情報発信したり、理不尽な訴訟指揮により自殺者が多発していることを指摘したり、三権分立を機能させようとすることを裁判所が不利に扱うと判断している立証趣旨である。
裁判所組織の問題を説明し、国民審査を呼び掛けた有責性
本来違法な筈の子の連れ去りが、有利に扱うことが一般的と評価されている日本の裁判所の組織的問題について、裁判官らの事実捏造の実態を説明し、衆議院選挙と同時に行われる国民審査で「✖」をつけることを呼び掛けたことに対し、「被控訴人が、共同親権が認められないこと等に不満を持ち、最高裁判事について罷免をもとめていること 面会交流の情報発信をしていること等」という立証趣旨で提出された。
面会交流について情報発信したり、国民審査で裁判官に罷免を求めることを裁判所が不利に扱うと判断している立証趣旨である。
しかし、この甲59号証には、共同親権に対する不満という記述が見当たらず、面会交流についての情報発信も見当たらない。森法律事務所の弁護士らの立証趣旨は「立法の問題を、司法に向けて攻撃してまっせ。裁判官さま。」といったところなのだろうが、記載されている内容は、「証拠に反し事実捏造し、根拠法も無い職権濫用がされている裁判実務の実例紹介」である。
このような飛躍解釈してでも、「共同親権」や「面会交流」は、裁判所にとって、叩き潰す対象とされているということなのだろう。
該当事件の判決の行方
東京高裁での二審では、初回期日に、和解提案も争点整理も無く、提出書面の確認だけで終結し、一審勝訴側から抗弁の機会を奪う形で一審判決を覆す判決が下されている。
東京高裁は、(日本で実質合法化している子どもの拉致、生き別れに強要に対して)刑法に法的救済を求めたことと、(毎月何件も連れ去りを扱い、女性の連れ去り勝率100%を公言している)母親の代理人を批判したことから婚姻を破綻したと判決を下し、父親に会いたがっていると調査報告されている子どもから父親の親権を剥奪し、父子の生き別れ強要を追認した。(当然に父親側の祖父母も孫と生き別れにされ、祖母は孫との思い出のぬいぐるみを抱きしめながら無念で他界した。)
補足事項
裁判所と密接な関係にある森法律事務所の弁護士らの証拠提出を材料に検証したが、森公任と森元みのりらは、手続きごとに供述を変遷させていることを指摘されると、既に退所した鈴木信作や内野翠が作成した書面の内容については知らないと抗弁し、そのような言い訳を裁判所は容認し、玉虫色の主張を可能にしている。
なので、今回紹介した事例で、森公任と森元みのりの記名捺印はあるものの彼らが知らないと言い切る可能性もある。
子を連れ去られた父親たちの匿名でのネットの意見表明は、親子生き別れの罪を科される程に重く扱われるが、離婚弁護士らの記名捺印した書面の責任は無いに等しいのが日本の法曹の実態である。