小島太郎
被害者団体から子どもの連れ去り被害報告のある森法律事務所のインターネット上の広告から、彼らの営業内容の問題点を考える。 *親権独占目的の拉致や冤罪DV、家族破壊のノウハウを紹介し促進する趣旨ではございません。
共同親権阻止の政治活動を積極的に行う弁護士の言論内容を考える。
日本は批准した国際条約である児童の権利条約に違反し、片親の意向で他方親と子どもが分離強要される問題が起きており、国連児童の権利委員会から是正勧告を受けています。 しかし、国会では法務大臣が「共同親権には様々な国民の声がある」という答弁ですませ、国民の声を集める様子も無いまま問題を先送りにし続けています。 そのような背景から公的機関の調査が始まり公表するまで共同親権に対する意見を集め、その内容を確認することができるようにしています。 期間を定めず、長期的に募集し続け、定期的に結果を更新させています。 是非、ご回答いただき、ご自身の回答と異なる意見に目を通してください。
共同親権阻止と思われる政治活動をしている御用学者や離婚弁護士の言論の内容には疑問を感じることが多く、少しづつまとめることにする。 活動状況:院内集会と著書2023年11月22日 院内集会「これでいいのか共同親権」 「はじめまして。名古屋で弁護士をしております岡村晴美と申します。… 面会交流と共同親権(明石書房)編著者 岡村晴美 面会交流と共同親権(明石書房)を読んだ感想 ”小魚さかなこ” 明石書房の「面会交流と共同親権」は、読者に共同親権に対する不安を増長させる効果
警視庁板橋警察署は、令和4年6月17日付けで、受理番号板橋警察(告訴)第1号として、弁護士ら16人に対する営利目的誘拐の刑事告訴状を受理した。 森法律事務所のホームページによると容疑者の森公任は、今年まで東京家庭裁判所調停委員を勤め、法務省人権擁護委員も勤めているとのことである。 容疑者は16名に及ぶ 森公任、森元みのり、西脇理映、船橋史恵、梶原茉樹、佐多茜、宮﨑智之、淺見宗市、細川誠 (森法律事務所 弁護士) 鈴木信作(王子総合法律事務所 弁護士) 中前恵亮(株式会社不
日本では表現の自由が保障されているのか、三権分立や国民主権が機能しているのか、離婚訴訟の手続きを例に取り考えてみたい。 裁判所を批判すると人格を貶められ、法定離婚理由がなくとも離婚請求が認められることがある。 東京高裁長官賞受賞の東京家裁調停員であると自身の事務所HPで公言している森公任弁護士の訴訟対応例を用いて検証する。 該当事件の概要裁判所組織と密接な関係にある弁護士らが、離婚請求の代理人となり、手続きを申し立てた翌日に、何も知らない父親が保育園に子どもを預け、その
埼玉大学学術情報リポジトリSUCRA(SUCRA(さくら: Saitama United Cyber Repository of Academic Resources)は、埼玉大学に在籍する研究者の学術雑誌論文、紀要論文、科学研究費補助金成果報告書、学位論文、研究発表プレゼン資料などを登録し、広く世界に発信しています。)より、無料ダウンロードできるPDFファイルの、テキスト化転載です。 社会科学論集 第164 号 2021.6《国際社会と日本》 人権保障の国際的潮流と日本
前回衆議院選挙において、共同親権運動ネットワークがボランティアと行った候補者アンケートに対し、共同養育支援議員連盟役員事務所(菅政権副大臣事務所)は、回答をせず、ツイッターの匿名アカウントを利用し、共同親権運動ネットワークの公式アカウントに対し、「小島太郎」と名指しで公開上でのやり取りを求め続けた。 私「小島太郎」は、電話やダイレクトメールでのやり取りを断られ、共同親権運動ネットワークのアカウントは、複数のボランティアが運営していること伝えても、個人としての返答を要求され続
韓国の裁判所で配布されている面会交流や父母向けのパンフレット紹介(日本の最高裁事務総局が翻訳したもの)
国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務課の2015.11.17のレポート
全米被搾取児童センター(NCMEC)の2009年のレポート
参議院議員、元滋賀県知事 かだ由紀子氏のFacebookページ2021.5.9の投稿より(本文、画像とも) 今日5月9日は「母の日」、5月5日は「子どもの日」。大変つらいですが、日本の子どもの自殺人数は2020年に過去最大となってしまっています。子どもの自殺率は世界でも最大と言われ、子どもの幸せ度はユニセフ調査で38ケ国中37位というデータさえあります。少し長くなりますが、参議院法務委員会での議論など踏まえ、「なぜいつまでも日本の子どもは離婚後放置されているのか」「なぜ実子
被告 東京家裁調停員ら損害賠償請求事件 被告 東京弁護士会所属弁護士2名:森公任(東京家庭裁判所調停員)森元 みのり(森法律事務所弁護士)他1名 原告 小島太郎 請求の原因 被告らは公開事件において明白な虚偽を基に原告の人格を否定し貶め精神的苦痛を与えた。 期日 令和3年3月18日木曜日 10:10~ 場所 東京地方裁判所 611号法廷 補足事項 初回期日であるため、被告側が出席せず、擬制陳述で終わる可能性が高い。 森、森元被告らは、別の原告から面会交流妨害でも
当サイトで、研究課題としている森法律事務所、(毎月何件も連れ去りを扱うと公言し、女性の連れ去り勝率100%を公言し、冤罪DVを扱うことも公言し、”連れ去り”という検索ワードにリスティング広告をしている弁護士事務所)の代表 森公任(東京家裁調停員)について、インターネット上で意見を表明されている方がいらした。「弁護士の倫理について考える」というサイトを運営されている匿名の方のものだ。 リンクを張るとサムネイルで、森公任の顔が表れてしまうのは何とかできないだろうか。
1月15日、長野県に住む宗像充さんが、15歳になる娘さんとの交流を妨害され囲い込まれたことを理由に精神的苦痛を被ったとして、273万円の慰謝料を求めて元妻と再婚相手、その代理人の森公任、森元みのりの両弁護士を、長野地方裁判所飯田支部に提訴した。 訴状によれば、元妻とその再婚相手は、2007年に宗像さんから娘さんを引き取った後、宗像さんの娘さんを代諾養子縁組によって、元妻の再婚相手の養子にしていた。娘さんが中学校に入学後、元妻らから進学先を教えてもらえなくなり、面会交流も短時間
東京弁護士会ホームページにて掲載されている「LIBRA Vol.11 No.5 2011/5 63期リレーエッセイ『面会交流事件からみえてきたこと』会員 茨木 佳貴」より抜粋 「親権・監護権紛争は,通常,一方の親が子どもを連れ去って別居するところから始まる。」 63期が2011年の、まだ実務のかじり初めの新人の時に悟ったこととして断じ明記し、それを恥じることなく、東京弁護士会が掲載し続けている。子供を連れ去ることから始める離婚弁護士らの通常実務により、どれだけ罪なき
「別居親である抗告人(父)が、同居親である相手方(母)に対し、前件調停事件の調停条項にもとづく面会交流が実施されなくなったとして、未成年者らとの面会交流を求めた事案において、間接交流のみを認めた原審判を変更し、従前の父子関係、直接交流時の状況、未成年者らの心情等からすると、直接交流を禁止すべき事由は見当たらず、これを速やかに再会することが未成年者らの福祉にかなうとして直接交流を認めた事例」(判例時報2447号より) 子の監護に関する処分(面会交流)審判に対する抗告事件、大阪
随時追加更新していく予定です。*新しいものを下部に追記 テキストデータサイトもご参考まで。 191106衆議院法務委員会.pdf1016629 Bytesファイルダウンロードについて
拉致ビジネスに精通した離婚弁護士らは、裁判官らの事実誤認を導くために調停に本人を出席させずに、代理人のみで対応し、言い掛かりの誹謗中傷を繰り広げ、出席した当事者を貶める手口が標準化しているが、それら日本の拉致弁たちの行為に違法性はないのだろうか? 家事審判規則第5条 第五条 事件の関係人は、自身出頭しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させ、又は補佐人とともに出頭することができる。 家事事件手続法第270条 第二百七十条 当事者が遠隔の地に