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外商投資安全審査弁法とは

2021年1月18日より施行された外商投資安全審査弁法について

【まとめ】
国の安全に危害がありそうな外国投資については、審査が必要というもの。
審査に関する手続きを統括する機関が「作業メカニズム弁公室」。
届出書類の受取を作業メカニズム弁公室は外部機関に委託することができる。
外国投資家が作業メカニズム弁公室に届出を行い、それに対して
同弁公室が審査の必要があると判断を下した場合は、一般審査を行う。
一般審査では不十分と判断した場合、特別審査を行う。
条件付きの審査合格もある。
決定はすべて書面での通知。
投資プランに変更があった場合、再度届け出る必要がある。
外部の個人、法人、機関が、審査した方がいいと同弁公室に提言を行うこともできる。
届出をしなかった場合、同弁公室から改善命令がくる。(第16条)
他の場合も含め、命令に従わなかった場合、処罰がある。

具体的な「外商投資安全審査弁法」の訳文は次のnoteで。

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