必見!扶養控除申請書の書き方をシンプルに解説します
今日も年末調整のお話しです。この記事では扶養控除等申告書のお話をしたいと思います。年末調整を今年から担当することになった方で、曖昧にコイツを処理している方もいるのではないかと思います。せっかくの機会なので今年中にコイツの存在理由などをバチっと知ってしまいましょう。来年もまたきますからね、ややこしいコイツが。。
そもそも年末調整って何のためにするの?という方はこちらもよければどうぞ
個別の家庭事情に合わせて所得税を納めるために、扶養控除等申告書がある
この扶養控除等申告書、正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といいますが、なんでこの書類があるのか?そしてこの書類はどうやって書けばいいのか?を説明したいと思います。この扶養控除等申告書はなぜあるのかを説明しますと、それはズバリ、個別の家庭事情に合わせて所得税を正確に算出するためにあります。
所得税というのは毎月の収入から何割かをしれっと徴収されているアレです。この所得税を納める金額ですが、国からの優遇策として個別事由(ひとり親の方や障害者の方など)は収める金額を少なくしてくれます。
どんな人が少なくなるかを簡単に一覧化しているのでよければこちらもどうぞ
ただしここからが重要。基本的にこの年末調整は自分で申告しなければ適用されないので、個別事由がある方は自分で調べて申請しなければ優遇策を受けることができません。そして基本的にはこの書類、提出期限に間に合わなければ自分で確定申告をすることになります。従業員の方は必ず年末調整の時期に、転職者の方は初めて給料を受けるとる時までに(入社時に出せばOK)提出するようにしましょう。なお、年収2000万円以上の方は自分で確定申告をすることとなっています。
扶養控除等申告書には家庭状況(=扶養状況)を書きます
先ほどお伝えした通り、国からの優遇策を受けるためには個々の家庭状況や事由を申告しないといけません。実際の申告書を使って上からサクッと説明するとこのような感じです。
まずは申告者の家庭事由の基本情報として世帯主の確認を行います。ここにはあなたと配偶者についての情報を記入。注意点としては2つ。1つ目はこの書類は令和6年度のものなので、令和6年1月1日時点での情報を記入してください。2つ目は副業などで他から収入がある場合は一番左の枠にある「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄に○をしてください。
次に配偶者についてです。配偶者の収入が少なく国から優遇策を受けたい場合はこの欄に配偶者(夫や妻)のことを書いてください。ただしこの欄に記入できるには条件があります
申告者本人の所得が900万円以下(給与1,120万円)
配偶者の所得が95万円以下(給料150万円)
配偶者は生計を同一にしており青色/白色事業専従者ではないこと
これらの条件が必要となってきます。
続きは次回に書かせてくださいっ
時間がきてしまったので今日はここまでとさせてください。次回にこの続きをお話ししていきます。
バックオフィス業務ってその書類の目的や背景を知ることで面白みが出てきますよね〜。私はバックオフィス業務はパズルと同じような感覚だなって、いつも思っています。年末調整業務も理解できればその面白さがわかってきますので、頑張っていきましょう〜
ー後記ー
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