扶養控除等申告書のイロハ②【控除対象扶養親族/年末調整】
前回に引き続き年末調整の扶養控除等申告書の書き方を解説します。前置きをせず早速いきますね!この記事は前回からの続きになるのでもしも見られていないからはお手数ですがこちらからどうぞ!
それではいきましょう〜!
控除対象扶養親族は16歳以上の親族のみ記入
前回の続きから説明します。以下のB欄「扶養対象扶養親族(16歳以上)にはその名前の通り、16歳以上の生計を同一にしている親族のみを記入してください。どうして16歳未満を書かないのか?というと、それは児童手当の支給対象者だからです。児童手当を受けている=国からすでに優遇されている、と考えて、この扶養控除からは適応されないという解釈です。
この控除対象扶養親族の要件の注意点としては、ここに記入できる人は限られており、収入が103万円以内の人でいわゆる103万円の壁以内で働いている人です(所得換算では48万円以下)。そして個人事業主で青色/白色事業専従者でないことが条件です。
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