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会社員から独立!再就職手当をもらう方法【フリーランスWEBデザイナー実例付き】

こんにちは。
WEBデザイナーのタクマです。

今回は会社員から独立するにあたり、再就職手当をもらう方法を私の経験を踏まえ解説していきます。
「自己都合退社→独立(個人事業主、フリーランス)」という方がメインです。

はじめに

私も当時は再就職手当について色々と調べながら進めていたのですが、意外と「WEBデザイナーとして独立」というパターンの記事が見つかりませんでした。故に、自分は手当が貰えるのか半信半疑で手続きを進めていました。

結果的には貰えました。一応証拠も載せておきます。

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本記事が再就職手当の受給を目指す方へ参考になれば嬉しいです。
国の制度なので、貰えるものは貰いましょう!

【注意点】
本記事はWEBデザイナーを例に解説しますが、他の職種でも大丈夫です。
ただし、不安な方はお近くのハローワークや公式サイトでも確認をお願いします。
不都合が生じた際の責任は取れませんので、宜しくお願い致しますm(_ _)m

本記事を読む上で補足知識も記載しておきます。

◆フリーランスと個人事業主の違い
開業届を出しているかどうか
です。
出していれば個人事業主、出していなければフリーランス。

確定申告していれば別に開業届は出さなくても良いです。
ただし独立する場合、再就職手当受給のためには開業が必要。
ちなみに法人の場合自営業となる。個人事業主は、開業届を出し、法人格を持たない方に限定されるようです。
税務署に個人事業主として開業届けを提出したフリーランスが個人事業主となります。

◆開業届を出すメリット
青色申告で確定申告ができ、特別控除が受けられたり赤字を3年間繰り越して経費として計上できたりする。
また、屋号で銀行口座が作れると、多くのメリットが存在します。
フリーランスとして活動をするのであれば、税務署に開業届けを提出して青色申告での確定申告をすると、大きな節税効果が見込めるのでおすすめです!

それでは以下本題です。

失業保険と再就職手当の違い

失業保険に関しては耳にしたことがあるかと思います。
ですが再就職手当については曖昧な方も多いのではないでしょうか?
まずは、制度と受給条件をざっくりと記載します。

◆失業保険

○制度
失業中の生活を心配せず、新たな仕事を探し、1日でも早く再就職していただくために支給される制度

○受給条件
・失業状態であること
・退職が自己都合は1年、会社都合は半年以上雇用保険に加入していること

◆再就職手当

○制度
雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けた後、早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度

○受給条件
1.失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始したこと。

2.就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること。

3.退職した会社に再び就職していないこと。辞めた会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職したときは対象外ということです。

4.正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。
※独立の方は就職の必要なし。

5.1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。

6.自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。

7.過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。

8.受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。

制度の目的が違うことは見ての通りです。
条件が難しいなと思った方もいるかもしれませんが、再就職手当に関しては基本的に後述の「再就職手当の受給のための手順」に沿って進めれば受給できるはずです。

ですので、まずは「自分は一体どちらを受給すべきか?」という話からいきましょう。


失業保険と再就職手当のどちらの受給を目指すべきか

あなたが独立を考えているのであれば、基本的に再就職手当を目指すことになると思います。

理由は、失業保険の受給を目指すと、退職後自分の事業に全力で取り組むことができるまで時間がかかるから
※受給のために一定期間、これ以上は働いてはだめという制約が付きます。

解説していきます。

失業保険を受給するためには以下のような期間を経て、各制約をクリアする必要があります。

・待機期間(ハローワークで求職の申し込みを行ってからの通算7日間)
 原則として働いてはいけない
 ↓
・給付制限中(自己都合で退職した方は3か月間の給付制限期間)

 就職したのと同視できるほどに働いてしまうと失業者ではなくなり、受給できなくなってしまいます。
 ↓
・受給中

 受給期間中はさらに、「1日4時間しか働けない」という制限が加わります。1日4時間未満働いた場合、労働時間と収入額を申告する必要があり、その内容次第で給付金が支給されなかったり減額されたりすることがあります。

※参考記事
https://manetatsu.com/2019/09/208459/

上記の通り、退職してハローワークに登録しに行き、最低でも3ヶ月弱は本腰を入れて仕事ができないという制約が付きます。

ですので、独立後すぐに本格的に事業に取り組みたいという方は、失業保険の受給を目指さず、再就職手当の受給を目指すべきかと思います。

再就職手当の受給のための手順

それでは、再就職手当の受給を目指すという方へです。
重要なのは受給条件を踏まえたスケジュール管理です。主に開業届を出すタイミングがポイントになってきます。
ここを間違えると、再就職手当は貰えないので注意です。

本記事で一番重要な内容です。
再就職手当をもらうためには以下の手順が必要になります。

ポイントは、
★開業届を出すタイミングを間違えない
★待機期間+給付制限期間は働きすぎない
です。

再就職手当の受給のための手順
●退職


●ハローワークで求職申し込み(雇用保険受給資格決定日)
 可能であれば離職票を持参していく。

●待機期間7日間

●ハローワークへ行く(雇用保険説明会)

↓ ★ここもあまり働きすぎないほうが無難。働く場合はハロワに要確認。

●ハローワークへ行く(最初の失業認定日)
 失業認定申告書を持参していく。最低1回の再就職活動を行ったかかどうか、そしてアルバイト等の就業をしなかったか確認されます。収入がある場合には必ず申告を行う。再就職活動は雇用保険説明会に出ていれば、それを一回とカウントしてくれるはずです。

自己都合退職の場合は1ヶ月間の給付制限期間
 ★就職したのと同視できるほどに働いてしまうと失業者ではなくなり、受給できなくなってしまうので要注意。収入を得る場合は、ハロワに要確認。

●ハローワークでフリーランスになることを伝える
 ★1ヶ月間の給付制限期間が終わってからです。

●開業届を税務署に提出
 ★初めてハローワークに訪問した日から「7日間+1ヶ月経過後」に開業届を出すようにしましょう。
ちなみに開業の仕方は難しくないので調べてみてください。
基本的に屋号を決めて印鑑持って税務署にいけばOKです!

●ハローワークで再就職手当申請
 
申請に必要な書類を準備。郵送でもOKです。
 条件は後述します。

●受給(申請から約1ヶ月後)
受給できない場合も連絡が来るそうです。気長に待ちましょう。

※参考記事
https://web-director-lifehack.info/re-employment-allowance/#toc4

流れはこんな感じです。
再就職手当の申請条件も記載しておきます。
申請書はハローワークから貰えます。

○再就職手当の申請条件

ハローワーク初回訪問+待機期間7日間経過後に自営業の準備を開始したこと。
・給付制限のある方(自己都合退社の方)は、更に1ヶ月を経過後から自営業の準備を開始したこと。
事業の開始により自営業として1年以上自立することが出来ると認められるものであること(※解説1)。
・事業の準備を開始した日の前日までの失業認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
・事業を開始した日より前、3年以内の就職により「再就職手当」や「常用就職支度金手当」を受けたことがないこと。

※解説1
「これはどうやって証明するの?」という話ですが、発注書や、業務委託契約書など労働実体を証明する証跡・書面があるとベストです。無い場合は、管轄のハローワークに相談してみてください。私はクラウドワークスで契約した1ヶ月更新の業務委託契約書を出しました。提出期間は開業後1ヶ月以内と申請書に記載がありますが、実際は1ヶ月以上経ってからでもOKです。独立してすぐ顧客がいるとは限らないですからね…。

条件については、テキストのみだとわかりにくいかもしれませんね。
実際私が進めた流れを記載しますので、参考にしてみてください!

実際に私が手続きを進めたスケジュール

再就職手当の受給のための手順
●退職 ※7月半ば


●ハローワークで求職申し込み(雇用保険受給資格決定日)※7/20

●待機期間7日間満了 ※7/26

●ハローワークへ行く(雇用保険説明会)※8/4

●ハローワークへ行く(最初の失業認定日)※8/14
 最低1回の再就職活動を行ったかかどうか、そしてアルバイト等の就業をしなかったか確認されます。私は再就職活動は雇用保険説明会に出ていたので、それを一回とカウントしてくれました。特に再就職活動は行っていないです。

自己都合退職の場合は1ヶ月間の給付制限期間  ※7/26~8/26
ここは待機期間7日間満了日から1ヶ月計算

●ハローワークで独立することを伝える  ※8/27
この時点では、「自営業として1年以上自立することが出来ると認められるもの」が手元になかったので、再就職手当の申請書だけ貰い帰宅しました。 

●開業届を税務署に提出  ※9/2
基本的に屋号を決めて印鑑持って税務署にいけばOKです!
税務署での処理も10分もかかりません。

●ハローワークへ再就職手当申請 ※11/30
私はコロナ渦ということもあり、郵送で申請しました。
申請書、免許書の印刷、クラウドワークスで契約した業務委託契約書の印刷を同封しました。

●受給(申請から約1ヶ月後)※12/22
受給できない場合も連絡が来るそうです。気長に待ちましょう。

私はこのような形で手続きを進めました。重要な点は「待機期間7日間+1ヶ月経過後」に独立する旨を伝え、開業届を出しに行くです。

ちなみに、私は待機期間と給付制限期間は主に勉強を行って過ごしました。会社員時代の貯金を崩しつつ、デザインやフリーランスの勉強をして過ごしていました。

まとめ

いかがだったでしょうか?
会社員から独立する上で、再就職手当を受給するためにはスケジュールを把握した上で手続きを進めていくことが重要というお話でした。

職種や地域によって例外はあるかもしれませんので、何か疑問に思うことがあれば管轄のハローワークに確認してみてください。再就職手当についても質問すれば教えてくれます。国の制度なので嫌な顔されたりとかはないです。気になったことは確認しましょう。

それでは、最後までお読み頂きありがとうございました。

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