三障害という福祉定義が招く人権侵害(AI出力)
三障害定義とは
三障害とは、知的障害、身体障害、精神障害の3つの障害を指す言葉です。この定義は、1960年代に日本で初めて用いられ、障害者福祉サービスの提供や行政施策の基盤となってきました。
しかし近年、三障害定義は、障害者の人権侵害につながる問題点が指摘されています。
2. 三障害定義の問題点
2.1 画一的なカテゴリーによる排除
三障害定義は、障害を3つのカテゴリーに分類することで、個々の障害特性やニーズを十分に反映できないという問題があります。
例えば、知的障害と自閉症スペクトラム障害を併せ持つ人や、身体障害と精神障害を併せ持つ人は、三障害のいずれかに分類されることが難しく、必要な支援を受けられない可能性があります。
2.2 障害者としてのアイデンティティの混乱
三障害定義は、障害を持つ人を単一のカテゴリーに属するものとして固定化する側面があります。
そのため、当事者は、自分の障害特性と三障害定義によるカテゴリーとのギャップに苦しみ、障害者としてのアイデンティティの混乱を引き起こす可能性があります。
2.3 差別と偏見の助長
三障害定義は、障害を持つ人々に対する差別や偏見を助長する可能性があります。
例えば、「知的障害者は自立できない」というステレオタイプは、三障害定義に基づいたものであり、当事者の能力や可能性を過小評価する結果につながります。
3. 人権侵害の具体例
三障害定義が招く人権侵害の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
必要な支援を受けられない: 上記で述べたように、三障害定義の枠組みの中で適切に評価されないことにより、当事者が本来必要な支援を受けられない場合があります。
就労や教育の機会の制限: 三障害定義に基づく固定観念により、障害を持つ人の就労や教育の機会が制限される場合があります。
虐待やネグレクト: 三障害を持つ人は、虐待やネグレクトを受けるリスクが高いことが指摘されています。
意思決定の制限: 三障害を持つ人の意思決定能力が過小評価され、本人の意思に反する支援が行われる場合があります。
4. 代替的な考え方
三障害定義による問題点を克服するために、近年では、障害を個々の特性やニーズに基づいて捉えるという考え方が広まっています。
国際障害者権利条約では、すべての人が差別なく尊厳と平等をもって扱われるべきであると規定されています。
障害福祉サービスや行政施策は、この理念に基づき、個々の障害特性やニーズに合わせた支援を提供していくことが重要です。
5. 今後の課題
三障害定義の弊害を克服し、障害者の人権を保障するためには、以下のような課題に取り組む必要があります。
個々の障害特性やニーズに基づいた支援体制の構築
障害者に対する差別や偏見の解消
障害者自身が意思決定できる環境の整備
国際障害者権利条約の理念の普及啓発
障害を持つ人々が、自分らしく生きられる社会を実現するためには、社会全体でこれらの課題に取り組んでいくことが求められています。
参考資料
DPI日本障害者連盟
国連人権高等弁務官事務所
厚生労働省