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三点詐欺の手口と法律と対策の話

三点詐欺というのは私が命名したものです。
なので、三点詐欺のについてから解説したいと思います。

三点詐欺ってなに?

三点詐欺というのは、詐欺の受け子を雇うのではなく騙して受け取らせる詐欺です。

わかりづらいので具体例をあげます。

こちらが今回の登場人物です。
詐欺の首謀者 Aさん 詐欺の被害者 Bさん 騙される受け子 Cさん

まず、AさんはCさんから100万円で高級な腕時計を購入する約束をネットで取り付けます。

次に、AさんはBさんに通常の振り込め詐欺の手口を用いて100万円を振り込ませますが、このときにCさんの口座に振り込ませます
CさんはAさんから振り込まれたと勘違いをしてAさんに腕時計を発送します。
その後、Bさんは詐欺に気づきますがCさんの口座に振り込んだためCさんに連絡がいきます
CさんはネットのハンドルネームしかAさんを知らないため特定が難航するのです。

以上が私が三点詐欺と呼んでいるものです。

三点詐欺に関する法律

この三点詐欺で、Aさんからお金を取り返さなければいいけないのは、BさんとCさんのどちらでしょうか?

正解はCさんです。

次のように民法では、原状回復の義務というものが定められています。

(原状回復の義務)
第121条の2
1 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

原状回復の義務をさっくり説明すると、詐欺などの法律的に無効な行為によって第三者が利益を得た場合、その利益を得た第三者は原状復帰させる義務があるということです。

なので、先ほどの例だとCさんがAさんから腕時計または100万円を回収しなければいけません。

三点詐欺の被害の対策

1番の対策は大金が絡むやりとりを身元不明の人とはしないことです。

それでも、高額商品をやり取りしなければいけない場合もあるかと思います。

その場合は、お金がどこから振り込まれているのかを確認するようにしましょう。

身分証明書を提示させることもある程度は有効ですが、振り込み人の身分証の写真を渡される可能性があることは覚えておいてください。

おまけ

他にも多くの記事を書いているのでよければ見てみてください!
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