無茶かも、、、
農地法第5条は農地を農地以外の目的として、地権者以外の人が所有又は賃貸する時の手続きです。今回は調整区域で地目は畑、水道管がギリギリ通ったないことから第二種農地判定。そしてなんと農業用の肥料を置く立派な堆肥舎が併設されている。基礎もしっかりしていて、柱も屋根もちゃんとある間違いなく建築物。こんな立派な建物が調整区域に立つのも、農業用施設としての用途で、幅員は4mないが、1.8m以上はあるので42条6項道路として認められた可能性が高い。したがって転用して使おうと思ったら、取り壊さなければいけないのが原則。クライアントからはこの建物を残した状態で、資材置場として使いたいという希望だがはてさてどうしたものか。調整区域での用途変更は例えばこの建物をコンビニとして使いたい場合、半径500m以内に300戸(区域内に学校、病院、工場等がある場合には、当該施設利用者の当該店舗等を利用する度合が特に高いと認められるものについては、その度合に応じて対象顧客戸数として取り扱うことができるものとする。)あることが必要で(競合の半径500mと重なる部分はカウントが2分の1になるなどのルールもあるので詳しくは下記URLで確認。)近隣に需要があることが前提となります。この戸数の問題も然りだが、資材置場はこの例外には当てはまらないので、アウトかな。もう少し検討はしてみよう。
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24800/07-dai3shou-3-hou34jou.pdf