敷地は道路に2m以上接すること【素敵な建築確認申請書】
(1682記事)
今日から始まりましたシリーズ【素敵な建築確認申請書】!
最初に言っておきますが、これは建築確認の仕事をしている方、その仕事を目指している方「だけ」を対象にしたものではありません。
家を建てたことのある方でしたら家のどこかに、
確認済証や
検査済証
それらと一緒に建築確認申請書など
があると思います。
その書類には建築基準法について守るべき情報、厳密にいうと、建築確認申請の審査に必要な項目が明示されています。もちろん設計においてはもっとたくさんの必要な法律もありますが、その内容が分かることはとても大切だと思います。
いや、そもそも建物に住んでいる方、すべてが対象です!
あなたが今住んでいる建物、いたるところに法律で決められているものがありますよ。それが少し分かるだけでもいいかも!
そこで、「一戸建ての住宅」を基本に、建築確認申請書に書かれている項目を一つずつ、何故そのようなことが必要なのか、その根拠も含め(?)、丁寧に解説していきたいと思います。
あまり詳しくすると専門的になってしまいますので、なるべく基本的な内容にしていこうと考えています。とはいえ、結果的にはこの記事で申請書を一通り終わった時点では、おそらく建築確認申請の代理業務はできるスキルは備わっているでしょう。
この記事がもっとも効果を発揮するのは、建築系の学校や専門学校で学び、建築確認申請を行っている会社に勤めている方、特に新入社員や若い方ではないかと思っています。
うん、そんな記事にしていきたいな。
記事の順番はランダムで行っていきます。ですが、
「申請書のここの書き方を知りたい」とか
「なんでこんなことになるの?」とか
「審査機関からこんなことを書いてと言われるけど根拠は?」
など、ありましたら、コメントやメッセージなどで送っていただいても構いません。実際Twitterではすでにそのような相談も受けております。
まったく構える必要はありませんので、よろしくお願いします!
建築確認申請書第三面【6.道路】【ロ.敷地と接している部分の長さ】
建築基準法には「敷地」と「道路」が接している部分の長さに決まりがあり、その長さのことを「接道長さ」といます。
その接道長さは、2m以上必要です。
何故2m以上必要かというと、火災や地震などが起こった時に、避難や消防活動をするのに最低限必要だとされているのが2mの有効幅員だからです。
「最低限」というところも大切です。
建築基準法はそもそも第1条に「目的」が書かれており、そこには「最低の基準を定めて」とあります。
つまり、「2m」でいいではなく、「最低でも2mは確保してね、でも、できればもっと広い方がいいですよ」ということになります。
(回答)
ぶー! 問題おおありです!
ここで注意が必要です。
左図は、接道が取れています。
右図は、道路に接している長さは2mあるのですが、敷地に向かって段々と狭くなっています。その場合、一番狭い部分が接道長さになります。つまり、右図では接道長さは1,800mmとなり、接道要件を満たしていないことになります。
接道(建築基準法の道路に接すこと)することは、建築基準法で一番重要だと思ってください。これがないとそもそも建てることができないからです。
道路については、他にもまだまだたくさんありますが、それはまたおいおいお話しましょう、ふっふっふっ。
また、いつかお会いしましょう(^^;
(参考)
建築基準法第43条第1項
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。
ある程度、記事がたまってきたら、申請書の順番に並び替えて、申請書を作成する時にチェックしやすいようにしていきたいと考えております。そういう「思い」はあります(^^;