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上場株式等の配当等の課税って?

上場株式等の配当等は原則として
確定申告の対象とされますが、
大口株主ではない個人が支払いを受ける場合は、
確定申告不要制度を選択することも可能となっています。

大口株主とは、
発行済株式総数の3%以上を所有している株主をいいます。

確定申告をする場合には、
総合課税(利子所得を除く)のほかに
申告分離課税を選択することが可能です。

総合課税を選択した場合は
配当控除が適用でき、
申告分離課税を選択した場合は
上場株式等の譲渡損失等と損益通算できます。
 
また、
上場株式等の配当等については、
その全額について総合課税(利子所得は不可)
または
申告分離課税のどちらかを選択する必要があり、
一部分だけを申告分離課税とすることはできません。
 
上場株式等の配当等については、
その支払いの際に、
20%の税率(所得税15%、住民税5%)で
源泉徴収(特別徴収)されますが、
2013(平成25)年1月1日から
2037(令和19)年12月31日までの期間については、
20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の
税率が適用されます。

※上場株式等には、特定公社債等も含まれます。 

一緒に学んでいきましょう!

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