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(独自訳)十七条の憲法(5〜8条)

五(いつつ)に曰(い)はく、餮(あじはひのむさぼり)を絶ち欲(たからのほしみすること)を棄てて、明らかに訴訟(うたへ)を弁(さだ)めよ。其れ百姓の訟(うたへ)、一日(ひとひ)に千事(ちわざ)あり。一日すら尚(なほ)爾(しか)るを、況(いはむ)や歳を累(かさ)ねてをや。頃(このごろ)、訟(うたへ)を治むる者(ひとども)、利(くほさ)を得て常とし、賄(まひなひ)を見ては、讞(ことわりまうす)を聴く。便ち財(たから)あるものが訟(うたへ)は、石を水に投ぐるが如く、乏しき者の訴(うつたへ)は、水を石に投ぐるに似たり。是を以て、貧しき民(おほみたから)は、所由(せむすべ)を知らず。臣(やつこらま)の道、亦(また)焉(ここ)に闕(か)けぬ。

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